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(発行日 2026年8月14日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
ゲーテ(1749~1832年/ドイツの文豪・詩人・政治家)の『ファウスト』に由来する「自分を信頼すれば、他人も自ずとあなたを信頼する」という言葉。これは真理をついている一方で、鋭い刃物のような側面も持ち合わせていると感じています。
人間の確信や覚悟は立ち振る舞いに滲み出ます。リーダーが揺るぎない当事者意識を持っているからこそ、周囲は安心し、そこに信頼が生まれるのは間違いありません。
しかし、実力や誠実さを伴わない「根拠なき過信」は、単なる傲慢となり信用を失わせます。重要なのは、「自信を持ったから信頼された」のではなく、愚直に行動を積み重ねた結果として滲み出る「本物の自信」だけが、他者の心を動かすという点です。
安易におもねることなく、腹をくくって物事に向き合う覚悟があるか。自分を信じることの真意を問う、実に本質的な言葉だと評価できます。
今月のトピックス
【不定期連載】 労働者を雇ったら知っておくべきこと ~ ⑨育児休業 ~ |
特定社会保険労務士 喜志 久美子
1.はじめに
今回は「育児休業」についてまとめてみます。育児休業はここ数年でかなり複雑化しておりますので、基本的な事項のみ紹介いたします。詳細は専門家にご確認ください。
2.育児休業
育児・介護休業法の「育児休業」をすることができるのは、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者で、子1人につき原則2回まで分割して取得することができます。
日雇労働者は育児休業を取得することはできませんが、労使協定で定めることにより一定の労働者も対象者から除外することが可能です。
3.産後パパ育休(出生時育児休業)
産後休業をしていない労働者(日雇労働者を除く)が、原則として出生後8週間のうち通算4週間まで、通常の育児休業とは別に、2回に分割して取得することができます。主に配偶者が出産をした男性労働者が対象となりますが、養子を養育している女性も対象となります。
労使協定で定めることにより一定の労働者を対象者から除外することが可能です。
4.パパ・ママ育休プラス
両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、育児休業の対象となる子が1歳2ヶ月まで延長されます。
①配偶者が、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までに育児休業(産後パパ育休含む)を取得していること
②本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
③本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業(産後パパ育休含む)の初日以降であること
1人当たりの育児休業を取得できる期間(産後パパ育休を含む。出産した女性の場合は、対象の子の出産日以後の産休期間を含む)は1年間です。
5.育児休業の延長
育児休業は、原則として対象の子の1歳までですが、以下の要件に該当する場合は、1歳6ヶ月まで延長することができます。
①対象の子が1歳に達する日において、本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳を超えても休業が特に必要と認められる場合
同様に、1歳6ヶ月に達する日において要件に該当する場合は、2歳まで延長することができます。
6.雇用保険育児休業給付
(1)育児休業給付金
一定の要件に該当する雇用保険の被保険者は、通常の育児休業、パパ・ママ育休プラス、1歳6ヶ月及び2歳までの延長の期間について、育児休業給付金が支給されます。支給額は1日当たり休業開始時賃金日額(注1)の50%ですが、支給日数が通算して180日に達するまでは67%となります。
(注1)原則として育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額(上下限額あり)
(2)出生時育児休業給付金
産後パパ育休を取得した被保険者が一定の要件に該当する場合は、出生時育児休業給付金が支給されます。支給額は1日当たり休業開始時賃金日額の67%(28日が上限)ですが、通常の育児休業給付金の67%の日数の上限180日に通算されます。
(3)出生後休業支援給付金
子の出生直後の一定期間(男性は8週間、女性は16週間以内)に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、それぞれの育児休業給付金または出生時育児休業給付金と併せて出生後休業支援給付金の支給を受けることができます。支給額は1日当たり休業開始時賃金日額の13%(28日が上限)となります。
7.社会保険料
(1)社会保険料免除
社会保険の被保険者が育児休業を取得し一定の要件を満たした場合は、本人分と事業主分の両方の社会保険料が、対象の子が最長3歳まで(注2)免除になります。
(注2)事業主が2歳を超えて育児休業の取得を認めている場合は上限が3歳まで
(2)育児休業終了後の社会保険料の特例
育児休業終了時に対象の子が3歳未満である被保険者が、育児等を理由に報酬が低下した場合等に、育児休業終了日の翌日が含まれる月以後の3ヶ月間に受けた報酬(支払基礎日数が17日未満の月は除く)の平均額により申出(通称:育休月変)をした場合は、その翌月から標準報酬月額が改定されます(通常の月額変更とは要件が少し異なります)。
この手続きにより社会保険料が減額された場合、子が3歳になるまでは、将来もらえる厚生年金は減額される前の標準報酬月額で計算してもらえる制度(通称:養育特例)もあります。
8.おわりに
令和7年4月から、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする雇用保険の被保険者が対象の「育児時短就業給付金」も創設されました。少子化がこのまま進むと労働力人口がさらに減少し、生産力の低下により年金制度や社会福祉サービスにも甚大な影響を及ぼすと言われています。自分の未来のためにも制度を正しく理解し、出産、育児をサポートしていきましょう。
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私のオススメ 「 慶養寺 」
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最近早く起きて、自転車を転がしながら散策を楽しんでいます。
よく出かける所は、隅田公園を走り抜け桜橋を渡った先にある「慶養寺」というお寺です。小さなお寺ですが門の両脇に仁王像が鎮座し、境内の短い参道には愛らしく寄り添っているお地蔵さまや観音像、石仏が置かれており、そこを通り過ぎると本堂にたどり着きます。本堂の手前左には涼み台があり、そのそばに平屋に吊るされている鐘撞堂があります。参拝者はその鐘を1回撞くことができ、撞いた後は本堂と山門に手を合わせ一礼します。とても心が落ち着き穏やかな空気感がありますので、一度参拝してみてください。場所は台東区、今戸神社のすぐそばです。
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あとがき
熊本の大地震、この暑さの中、被災した方々が安心して休める環境が1日も早く整うことを願うばかりだ。現地に出向くことはなかなか難しいが、地元のものを購入したり寄付をすることはできる。それぞれの場所でできる支援を・・。(喜志)