耳寄り情報BITS OF KNOWLEDGE
ふるさと納税体験記
1.はじめに
先日、テレビの情報コーナーで「ふるさと納税」が紹介されていました。聞いたことはあったものの、具体的なところは知らなかったのですが、制度を活用した主婦の方が紹介されており、そのお得さにビックリ!
ふるさと納税をすると、税負担が軽くなり、おまけにプレゼントまでいただけるとのこと。
早速調べてみました。
2.ふるさと納税とは
ふるさと納税は、ふるさとと名がついていますが自分の故郷である必要はなく任意の自治体を選択できます。また、納税と名がついていますが寄附金のひとつです。平成20年から始まった制度で、平成24年度では寄附金控除適用者は741,677人、
寄附金額は64,914,901円だったということです。
(1)控除される額
寄付金のうち、2,000円を超える部分については、所得税及び個人住民税から全額控除されます。
@ 所得税については、所得金額の40%を限度に、(寄付金−2,000円)を所得控除。
A 個人住民税については、【(寄附金−2,000円)×10%】を税額控除
B @、Aにより個人住民税所得割額から控除できなかった部分を、特例分により全額控除
特例分=【(寄附金−2,000円)×(90%−所得税率)】(個人住民税所得割額の1割を限度)
例:給与収入 700万円・扶養3人・所得税率10%・住民税所得割293,500円・寄附金 30,000円の場合
@ 2,800円
A 2,800円
B 22,400円 @+A+B=28,000円
<納税額についての注意>
2,000円を除く全額が控除できる寄附金額は、収入や扶養の状況などによって異なります。
寄附する前に確認することをお勧めします。
(2)手続き
希望する自治体に寄附の申し込みをし、寄附金を納付すると、寄附金受領証明書(領収書)が送られてきます。これを添付して翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告を行うと、上記の税額が控除されます。
3.使い道の指定
ふるさと納税の特徴として、使い道を指定できるということがあります。税金を納めた後どのように使われているのかまで追跡して考えることは少ないと思いますが、例えば、アザラシの保護活動などオホーツク海の海洋環境に関する事業(北海道紋別市)や世界遺産登録を目指す富岡製糸場と養蚕業を応援する(群馬県富岡市)など、特定の事業に対して使ってもらおうという意図を寄附金に持たせることができます。
4.プレゼント
多くの自治体では、一定額以上の寄附をした人にその地方の特産品などのプレゼントを用意しています。
インターネットのサイト「ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス」は、寄附先の自治体を[特産品で選ぶ]、[使い道で選ぶ]、[地域で選ぶ]、[特集で選ぶ]、[ランキングで選ぶ]のメニューから検索することができるようになっています。品物を送っていただくことももちろん選べますが、関西空港周遊クルージング招待券(大阪市泉佐野市)や市内宿泊券や入浴券(多数)などさまざまです。
私が最初に選んだのは、宮崎県東諸県郡綾町でした。縁もゆかりもない町なのですが、10,000円の寄附で焼酎3本のプレゼントに魅かれて寄附をしました。その後2週間ほどで、丁寧なお礼状とともにお待ちかねのプレゼントが届き、さらに2週間ほどたって寄附金控除に使う「寄附金受領証明書」が届きました。
要領がわかったところで「フムフムなるほど・・・これはとてもオイシイな」ということで、さらに鳥取県(地ビールセット)・埼玉県幸手市(米)に寄附。今はプレゼント待ちです。
5.おわりに
寄附といえばお金に余裕のある人がするものだから、自分には縁遠いと思っていたのですが、やってみれば簡単でお得。「こんなにプレゼントをいただいていいのかしら?」という気持ちにさえなりますが、地方の自治体にとってみればいいPRの場にもなっているということです。田舎のない私にとっては故郷ができたような気持ちにもなれて、なかなかいいものだなと思いました。
確定申告の手間はありますが、来年もふるさと納税制度を活用していきたいと思っています。
この内容は、平成25年12月現在の情報に基づいています。
<参考ホームページ>
総務省 ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
ふるさと納税ポータルサイト ふるさとチョイス
http://www.furusato-tax.jp//
(坂本 幸恵)