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中間消費税の納付
1.消費税率引き上げの影響
平成26年4月1日より、消費税率が、5%(国税:4%、地方消費税:1%)から8%(国税:6.3%、地方税:1.7%)へ引き上げられました。これにより、値札やレジの変更等の雑多な仕事が発生しました。そして、報道もされておりましたが、システムの不具合により営業できなかった企業も見受けられました。平成27年10月1日より再度の消費税率の引き上げが予定されていますので、次回も混乱が起こらないように早めの準備が必要です。
さて消費税は、負担する納税者とその税金を納める者が異なる、いわゆる間接税です。消費税を納付する事業者は、消費税を負担する人から税金を預かりますが、中小企業の場合、預かっている消費税を納めるまで事業の運転資金に使用することも多く、滞納するケースが少なくありません。
2.中間消費税
消費税には、直前の課税期間の確定消費税額(地方税を含まない年税額)により、以下のような区分で中間申告及び納税が義務付けられています。中間申告の方法には、直前の課税期間の実績による申告と仮決算による申告があり、任意で選択することができます。
確定消費税の額 | 回 数 |
---|---|
4800万円超 | 年11回 |
400万円超4800万円以下 | 年3回 |
48万円超400万円以下 | 年1回 |
48万円以下 | 中間申告の義務なし |
消費税率の引き上げ後も、基本的に中間申告の条件に変更はありません。ただし、確定消費税の額が48万円以下の申告義務のない事業者でも「中間申告書を提出する旨の届出書」を納税地の税務署長に提出すれば、年1回の中間申告・納付が、届出書を提出した日以後に最初に到来する6ヶ月の期間で行うことができるようになりました。
適用時期は、個人事業者の場合には平成27年から、事業年度が1年の法人については平成26年4月1日以後に開始する課税期間からの適用となります。
3.納税資金の確保
前年の実績による中間申告・納付であれば、納付金額と時期が予めわかっているため、運転資金と納税資金を区別して納付期限に合わせて金融機関で積立を行うことがおすすめです。
唐書に「創業は易く守成は難し」とありますが、中小企業の景気は、まだまだ良くなったといえる状況ではありません。消費税率の引き上げが、資金繰りにも大きな影響を与える可能性があります。前年の実績によっては、中間申告の回数や納付税額が増加する場合もありますのでご注意ください。
(松永 賢)