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民法で保護される配偶者の権利
民法では、相続が生じた時に誰が相続人となり、どんな財産が遺産になって、亡くなった方の権利・義務をどのように引き継ぐのかなどの基本的なルールを定めています。これを一般的に相続法と言います。2018年7月、この相続法について大幅な見直しが行われました。
新たに設けられた「配偶者居住権」と「居住用不動産の持ち戻し免除」は、いずれも相続が発生したとき、配偶者に認められる権利です。前者は2020年4月から、後者は2019年7月から適用されます。
1.「配偶者居住権」創設の趣旨
「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人の自宅に住み続けることができる権利です。相続が発生したときは、被相続人と同居の配偶者が自宅を取得するのが一般的ですが、相続財産の内、自宅の評価額の占める割合が多い場合、配偶者は自宅以外の相続財産を取得することが難しくなることがあります。そこで自宅の評価額を「配偶者居住権」と「負担付所有権」に分け、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付所有権」を取得できるように見直しが行われました。この「配偶者居住権」は、完全な所有権と異なり他者への販売や賃貸を自由に行うことができないので、評価額は安く抑えることができます。
例として相続人が配偶者と子1人の計2人、相続財産が自宅(評価額2,000万円)と預貯金3,000万円(計5,000万円)という場合で考えてみます。法定相続分(妻1/2、子1/2)でこれらの相続財産を分けることが妻と子の協議(遺産分割協議)によって決定した場合、妻と子のそれぞれが2,500万円の相続財産を取得することになります。この状況で妻が自宅を取得すると、法定相続分である2,500万円の内2,000万円が自宅の評価額で占められてしまい、預貯金で相続できるのは500万円しかありませんので、配偶者の後の生活が厳しくなってしまうかもしれません。
一方相続法の改正後であれば、評価額2,000万円の自宅を、「配偶者居住権」(仮に500万円とします)と「負担付所有権」(仮に1,500万円とします)に分けられるようになりますので、遺産分割協議において「配偶者居住権」を妻、「負担付所有権」を子が取得することにすれば、妻は法定相続分である2,500万円から500万円を控除した2,000万円分の預貯金を取得することが可能となります。
※配偶者居住権の評価方法は、土地建物の相続税評価額・居住権の存続年数(配偶者の平均余命年数が上限)等によって評価することが予定されています。
2.「配偶者短期居住権」とは?
前述の配偶者居住権は、他の相続人の理解・協力により認められる権利ですが、これとは別に「配偶者短期居住権」という権利も設けられます。これは配偶者が自宅や配偶者居住権を取得できない場合でも、相続発生後すぐに住まいを失うことがないよう配偶者を保護するために設けられた権利です。
「配偶者居住権」とは異なり、自動的に与えられるもので相続税が課されることもありませんが、「短期」とありますようにその権利を有する期間は限られています。「配偶者短期居住権」を有する期間は、原則として遺産分割協議により自宅を他の相続人が取得することが確定した日と、相続発生から6か月を経過する日のいずれか遅い日までとされています。また、遺言や配偶者の相続放棄により他の者が自宅を所有した場合は、その所有者がこの「配偶者短期居住権」の消滅を申し入れた日から6か月を経過する日までとされています。
3.「居住用不動産の持ち戻し免除」
民法(相続法)では、相続財産を計算するときには、過去の生前贈与財産を相続時の時価で評価し、相続財産に持ち戻して相続財産の計算をすることになっています。これは、共同相続人間の平等の視点から、被相続人が生前に特定の相続人に対して遺贈もしくは一定の生前贈与といった財産分与をしていた場合に、その分を遺産分割時の相続財産に組み入れて(持ち戻し)精算するという趣旨の制度です。
一方、税法上の特典に「配偶者に対して居住用財産を贈与した場合の贈与税の非課税」という規定があります。これは、婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用不動産を贈与した場合、2,000万円まで贈与税を非課税とする規定です。しかしこの特典を利用して配偶者に居住用不動産を贈与したとしても、民法上の規定により、その居住用不動産は相続財産の一部を先に取得したものとして扱われ、配偶者は相続発生時の相続財産に対する取り分が減らされるリスクがありました(遺言で持ち戻し免除にすれば持ち戻ししないですむがケースは少ない)。
これが今改正により、婚姻期間が20年以上である配偶者に対し、居住用不動産を遺贈又は贈与した場合、原則として持ち戻しの計算を行う必要がなくなりました。これにより前述したリスクは大幅に軽減されることになります。
( 坂部 達夫 )