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(発行日 2009年12月4日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
「中小企業者等金融円滑化臨時措置法(返済猶予法)」が11月30日に成立し、週内にも施行される予定になっています。昨年のリーマンショックから急激に悪化している中小企業の経済環境をにらんだ手当ですが、私どもの顧客には同内容のリスケ(返済の条件緩和等)をその時点から勧めていました。
ちょうど、金融庁から「金融検査マニュアル 別冊」が公表され、金融機関に対し、「一定の改善計画を提出した場合には、返済の履行に問題があったとしても、いきなり「要管理債権」ではなく、正常債権として扱ってくださいよ。」という取り扱いが示された頃からです。
これを受けて、必要な顧問先には適宜ご案内してきました。今回の法案は、単純にその取り扱いの追認といってもいいと思いますが、うちの事務所では、この取り扱いの実績が数多くありますので、必要と思われる方は是非ご相談下さい。また、必要な情報は適宜提供してまいります。
今月のトピックス
第二会社方式による中小企業再生の支援施策 |
中小企業診断士 伊藤 恒人 |
平成11年に創設された「産業活力再生特別措置法」(産活法)が、今年の6月に抜本的に改正され、新たに「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」(改正産活法)として制定されました。その中で、中小企業の事業再生の円滑化を目的として「第二会社方式」による再生計画の認定制度が創設されたので、その概要を紹介します。
メリットとしては、会社の清算によって債権放棄や債務免除に伴う課税などの問題を解決できること、再生に当たって、過去のしがらみによる想定外のリスクを遮断でき、スポンサーが協力しやすくなることなどがあります。
(1)申請時点で、有利子負債が年間キャッシュフローの20倍を超える。 (2)計画終了時点で、有利子負債が年間キャッシュフローの10倍以下になり、かつ経常収支がマイナスでない。 (3)第二会社に事業を承継するとともに旧会社は清算する。 (4)中小企業再生支援協議会等の手続きにより公正な債権者調整プロセスを経ている。 (5)第二会社の資金調達計画が適切である。 (6)営業に許認可が必要な場合、許認可を取得済みまたは取得見込みである。 (7)従業員の概ね8割以上の雇用を確保する。 (9)取引先企業の売掛債権を毀損させない。
再生計画の認定を受けると、以下3つの支援が受けられます。
(1)営業上必要な許認可を承継 (2)税負担の軽減措置 第二会社を設立した場合の登記に係る登録免許税、第二会社に不動産を移転した場合に課税される登録免許税及び不動産取得税が軽減されます。 (3)金融支援 第二会社が必要とする事業を取得するための対価や設備資金など新規の資金調達が必要な場合、下記の金融支援が受けられます。ただし、それぞれ実行機関による審査はあります。 ・日本政策金融公庫の特別融資 ・中小企業信用保証協会による保証の別枠設定 ・中小企業投資育成株式会社による出資 以上が改正産活法による中小企業再生の支援施策の概要です。 |
私の部屋 「 隠 れ 家 」
「隠れ家(かくれが)」というと何を思い出しますか。学校をさぼってたむろした駄菓子屋?それとも喫茶店でしょうか。坂部は今3つの隠れ家を持っています。全貌を明らかにしたら隠れ家になりませんから差し障りのない範囲でお教えします。 |
あとがき
12月、忘年会シーズン突入ですね!私は飲み会の席だとつい飲みすぎて、翌日大後悔することが多いのですが皆様はいかがでしょうか。健やかに新年を迎えられるよう、気をつけていきたいものですね。 (坂本)
(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)