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(発行日 2010年5月11日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
新緑のまぶしい季節になりました。
夏野菜の植え込みや花物盆栽の鑑賞など、土いじりが好きな方には落ち着かない季節ですね。太陽暦で1年を24等分する二十四節気では、5月5日を「立夏」、この日から「立秋」までを夏としています。「立秋」は8月7日ですから約90日間が夏ということになります。この、二十四節気では、通常の感覚よりも1月前倒しになりますが、季節の気配を感じながら日々の生活や経営にあたる感覚も必要と感じます。
そこで一句 「滝おもて雲おし移る立夏かな」 (飯田蛇笏)
今月のトピックス
平成22年度税制改正 2 |
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税理士 菊池 常雄 |
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前篇に引き続き、適用上参考となる事項について説明いたします。
(2) 課税方式 <課税関係の生じない範囲>
贈与者である直系尊属に対して受贈者は推定相続人であることが必要です。したがって両親のいずれかが先に死亡しているため亡くなった親の代襲相続人となる場合等を除き、単なる祖父母と孫の関係だけでは、相続時精算課税の適用を受けることはできません。 この制度を適用した後に贈与者が亡くなった場合には、その贈与者の相続時における相続財産に贈与者がこの制度を適用して贈与した財産すべてを合算したうえで従来と同様の課税方式により計算した相続税額からすでに支払った贈与税相当額(2500万円を超える部分に20%の税率を乗じた金額)を控除することになり、控除しきれない部分の金額は還付を受けることができます。 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされますので、2500万円の特別控除部分も合算対象となります。ただし、この特例による1500万円または1000万円の非課税部分の金額は除外することができます。 |
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私の部屋 「 ついに地デジになりました! 」
最近、ようやく自分の家でも、念願の地デジが観られるようになりました。アナログ時代の映像はなんだったんだろうって位、鮮明できれいな映像には感動ものです。実は1年以上前から地デジ対応のテレビに買い替えてはいたんですが、アパートの通信設備のせいかデジタル放送が受信できず、2011年までには映るんだろうと諦めていたんです。(地デジであって地デジじゃないですね…。) |
あとがき
私の部屋の続きではありませんが、我が家もようやく地デジになりました。3月いっぱいで薄型テレビの
エコポイント対象商品が変わると聞き、どうせ買うならポイントのあるうちにと慌てて購入した次第です。確かに映りは鮮明、省エネで番組表などの機能も便利といいことずくめなのですが、まだ十分使えるテレビを処分するのはエコじゃないのでは?と感じています。(坂本)
(2010.5.7 撮影)