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(発行日 2010年5月11日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 新緑のまぶしい季節になりました。

 
夏野菜の植え込みや花物盆栽の鑑賞など、土いじりが好きな方には落ち着かない季節ですね。太陽暦で1年を24等分する二十四節気では、5月5日を「立夏」、この日から「立秋」までを夏としています。「立秋」は8月7日ですから約90日間が夏ということになります。この、二十四節気では、通常の感覚よりも1月前倒しになりますが、季節の気配を感じながら日々の生活や経営にあたる感覚も必要と感じます。

 そこで一句 「滝おもて雲おし移る立夏かな」 (飯田蛇笏)

 

 

今月のトピックス

平成22年度税制改正 2
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
贈与税の非課税制度の改正について(後編)

税理士  菊池 常雄

前篇に引き続き、適用上参考となる事項について説明いたします。

4.その他の重要事項

(1) 贈与者である「直系尊属」の範囲

「直系尊属」とは、受贈者の父母、祖父母、曽祖父母等、親から上の世代の祖先で、親子関係の血筋である者を言いますから、配偶者の父母とは養子縁組をしている場合を除き血縁関係がないため「直系尊属」に該当しません。よって、配偶者の父母等からの贈与については本特例の対象にはなりません。



(2) 課税方式

本特例による贈与税の非課税規定は、@贈与税の一般課税方式である暦年課税方式(相続税法21の2)による課税のほか、A相続税法21の9の規定による相続時精算課税制度を併用することができることとなっています。

したがって、@の暦年課税方式による場合には、基礎控除額110万円(措法70の2)と合せて住宅取得等資金の贈与税は平成22年分については1610万円、23年分については1110万円以下であれば課税関係は生じないことになります。

Aの相続時精算課税制度との併用を選択するならば、その直系尊属からの贈与について初めて相続時精算課税制度を適用する場合には、相続時精算課税の特別控除額2500万円(相法21の12)の適用がありますから、平成22年分の住宅等取得資金の贈与であるならば改正後の非課税枠1500万円にこの特別控除額2500万円を加算した4000万円まで、贈与が平成23年の場合は3500万円以下であるならば課税関係は生じないことになり、これらの金額を超えた部分については20%の税率による贈与税を納付しなければならないことになります(相法21の13)。

<課税関係の生じない範囲>

   暦年課税方式 相続時精算課税制度との
併用(注) 
 平成22年分 1,610万円   4,000万円
 平成23年分  1,110万円  3,500万円


(注)相続時精算課税は、その直系尊属からの贈与について初めて適用する場合には、満額の2,500万円の特別控除が受けられます。


(3) 相続時精算課税制度の概要

@ 適用対象等

贈与者である直系尊属に対して受贈者は推定相続人であることが必要です。したがって両親のいずれかが先に死亡しているため亡くなった親の代襲相続人となる場合等を除き、単なる祖父母と孫の関係だけでは、相続時精算課税の適用を受けることはできません。

A 贈与者に相続が開始した場合の取扱い

この制度を適用した後に贈与者が亡くなった場合には、その贈与者の相続時における相続財産に贈与者がこの制度を適用して贈与した財産すべてを合算したうえで従来と同様の課税方式により計算した相続税額からすでに支払った贈与税相当額(2500万円を超える部分に20%の税率を乗じた金額)を控除することになり、控除しきれない部分の金額は還付を受けることができます。

 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされますので、2500万円の特別控除部分も合算対象となります。ただし、この特例による1500万円または1000万円の非課税部分の金額は除外することができます。



※1 贈与を受けた財産について、この相続時精算課税を選択適用した場合には、以後、その贈与者からの贈与財産については、すべてこの相続時精算課税によらなければなりません。そして、その累計額が2500万円を超えることとなった場合には、前述の通り20%の税率による贈与税を納付しなければならないこととされています。

※2 平成21年12月31日までに住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、前述の2500万円の特別控除のほか、1000万円の上乗せ額(措法70の3の2)が認められていましたが、これは期限切れとともに廃止されることになりました。

※3 贈与を受けた金額が、上記の非課税金額の範囲内であっても、非課税規定の適用を受ける旨及び相続時精算課税の適用を受ける旨の届出並びに贈与税の期限内申告が必要です(贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日まで)。

※4 この住宅取得等資金の贈与の非課税制度との併用ではなく、一般の財産の贈与について、この相続時精算課税を選択する場合には、贈与者は贈与の年の1月1日において65歳以上の親、受贈者は、この非課税の特例と同様に贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者とされますが、贈与者の子である等贈与者の推定相続人に該当していることが必要です。

 

私の部屋    「 ついに地デジになりました! 」

 最近、ようやく自分の家でも、念願の地デジが観られるようになりました。アナログ時代の映像はなんだったんだろうって位、鮮明できれいな映像には感動ものです。実は1年以上前から地デジ対応のテレビに買い替えてはいたんですが、アパートの通信設備のせいかデジタル放送が受信できず、2011年までには映るんだろうと諦めていたんです。(地デジであって地デジじゃないですね…。)

でも先日、通信設備が新しくなり一転デジタル放送が観られるようになりました。以来地デジ生活が始まりましたが、それだけでは飽き足らず、勢いで多チャンネル放送にも加入してしまい、逆に観ないといけないという感じが出てきて少し後悔しています。文明の力に魅せられているのはいいですけど、ほどほどにしないといけませんね。

 

あとがき

私の部屋の続きではありませんが、我が家もようやく地デジになりました。3月いっぱいで薄型テレビの
エコポイント対象商品が変わると聞き、どうせ買うならポイントのあるうちにと慌てて購入した次第です。確かに映りは鮮明、省エネで番組表などの機能も便利といいことずくめなのですが、まだ十分使えるテレビを処分するのはエコじゃないのでは?と感じています。(坂本)
(2010.5.7 撮影)

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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