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(発行日 2011年7月11日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 「させてあげる。」「させてもらう。」・・・

 我々は、生活や仕事のシーンにおいて、日々の行動パターンというか、思考の傾向というものがあります。その大半は本能の延長線で手足を動かし、考えをまとめています(言葉を代えると、思い込み、過去の経験値の集積です)。ちょっと、仕事や生活の充実した人になると、それに加え自らの意思で物事に取り組み成果を上げていきます。さて・・・。ここから先になると他人の力が必要になります。

 

 今まで、「自分の力で頑張ってきたぞ。」という思いはそう簡単に取れるものではありません。そこで、「させてあげる。」人が必要になります。我執にとらわれている人に、いい意味で「こうしたほうがいい。」と諭す人、それを「させていただきます。」と素直に受け入れる自分が相俟って新境地を切り開いていけるのだと考えます。
宮本武蔵の「我以外みな師なり。」の心境でしょうか。


 

今月のトピックス

東日本大震災により被害を受けた方の所得税法上の措置

坂部 啓太

 

 東日本大震災(以下大震災といいます)により被災された方については、様々な税制上の措置が講じられています。
今回は、所得税の軽減・免除についてご案内致します。


1.所得税の軽減又は免除について

 大震災により住宅や車、家財などに損額を受けられた方は、雑損控除による方法、又は、災害免除法による方法のいずれか有利な方法を選択し(注1)所得税の軽減又は免除を受ける事ができます。

(注1)損害を受けた年の所得が1,000万を超える方は雑損控除による方法のみ選択できます。


(1)雑損控除による方法

 雑損控除は、通常生活に必要な資産が、災害や盗難などにより損害を受けた場合に、一定の損害金額を所得から差引く事により所得税が軽減、還付される制度です。

大震災で被害に遭われた方は、その年の所得金額から損失を控除しきれなかった損害額がある場合、翌年以後5年間に渡っての繰越が認められています。(通常は3年の繰越)また、平成22年分に遡っての適用も可能となっています。

控除金額は、以下のアとイの算式で計算した金額のいずれか多い方となります。
ア:損害金額−保険金等で補填される金額−所得金額の10分の1
イ:災害関連支出の金額(注2)−5万円

(注2) 災害関連支出とは、災害により滅失した住宅・家財を除去するための費用等です。


多数の資産が被災し、個々に損失を計算する事が困難な場合は、国税庁により示されている“損失額の合理的な計算方法”によって計算する事が可能です。


(2)災害減免法方式

災害によって受けた住宅や家財に係る損害額が、住宅や家財の価額の2分の1以上の場合は、以下の所得に応じて所得税の免除・軽減を受ける事ができます。


所得税の軽減額等は次の通りです。

 その年の所得金額  所得税の軽減額
 500万円以下  全額免除
 500万円超750万円以下  2分の1軽減
 750万円超1,000万円以下  4分の1軽減


災害減免法による免除・軽減では、所得税の減免を受けられるのは申請したその年のみで、翌年以降の減免があるわけではない点に注意が必要です。


2.必要な手続き

 雑損控除、災害減免法による方法は、確定申告や更正の請求によって受ける事ができます。詳しい手続きについては、弊所・お近くの税務署等にお問い合わせ下さい。


3.選択による有利不利

損失の額が大きく、その年の所得金額から引ききれないという方は損失繰越ができる方法もあります。
また、年度選択によって、所得が大きい年に軽減・免除を受けるということが可能です。

 

私の部屋    「 憧れのハワイへ 」

 

 先日、弟の結婚式の為、初めてのハワイへ行ってきました。陽気なバスの運転手、陽気な露天商、陽気な入国審査官と、まさにこれがアロハの精神!歓迎ムード満載でした。人も多かったのですが、せかせかとしていなくて、なんだか時間がゆっくり流れている感じがしました。「日本人はハワイが好き」の理由がよくわかりました。日本語だけでも充分楽しめたのですが、今度は英語力を身につけて行ってみたいと思います。

 

あとがき

 節電。何らかの形でみなさん取り組まれていることと思います。当事務所ではエアコンの使用を出来る限り抑えるため、扇風機を追加購入しました。それでも暑い日は暑いのですが、その分ビールがおいしく感じられるのは間違いないようです。(坂本)

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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