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(発行日 2012年6月7日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

5月21日、日本の広範囲で金環日食が観測されました。私は7時20分から数十分間、東京錦糸町駅前の陸橋で、うす曇りの中太陽にすっぽりと収まっていく月を楽しみました。

 ところで、名古屋大などの国際研究グループにより「ニュートリノが光よりも速い」という実験結果が発表されていました。アインシュタインの特殊相対性理論による「質量のある物体の速度が光の速度に近づくと、その物体の時間の進み方は遅くなり、光速に達すると時間は止まってしまう。ならば、それより速いニュートリノは時間を遡りタイムトラベルも可能になる。」と言われています。ところが、この実験の不備が露呈してこの実験結果は無効となりました。


 実は私は、この「無効撤回」を聞いて安心しています。光の速度より速い物質というのも夢がありますが、金環日食を見て、また、光の速度の議論を通して、光の恵みや温かさなどの太陽の有難みを実感した1週間でした。

 

今月のトピックス

平成23年度税制改正 3

税理士  菊池 常雄

 

平成23年度税制改正の所得税に関する改正のうち、土地・住宅税制の関係について、続けて解説いたします。



(3)土地・住宅税制関係について

@ 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(租税特別措置法36条の2)関係

個人がその年の1月1日において所有期間が10年を超える居住の用に供していた土地と家屋等(居住用財産)を譲渡して代わりの居住用財産(買換え資産)を取得して居住の用に供する等、一定の要件を満たす買換えのための譲渡が行われた場合、その譲渡資産の譲渡対価が2億円を超えて買換資産の取得価額以下の場合は、その資産の譲渡がなかったものとみなし、譲渡価額は買換資産の取得価額を上回る場合には、その差額分のみ譲渡があったものとする譲渡所得計算の特例要件が以下のように改正されました。

要件である資産の譲渡の対価「2億円」が、平成24年1月1日以後の譲渡から1億5000万円に引き下げられ、かつ、その適用期限も平成25年12月31日までと2年間延長されることになりました。


A 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特例措置法41条の5)関係

譲渡した年の1月1日において、所有期間が5年を超える家屋又は土地等でその個人の居住の用に供されていたものを譲渡して住宅ローンにより一定の要件を満たす買換え資産を取得して居住の用に供した場合に生じた譲渡損失の額は、譲渡した年分で他の所得との損益通算が認められ、通算しきれなかった損失の額は翌年以降3年間にわたって繰越控除が出来ることとされていますが、その適用期限が平成23年12月31日までとされていたものを上記@と同様に適用期限を平成25年12月31日まで2年間延長されることになりました。


B 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例(租税特別措置法41条の5の2)関係

上記A同様に、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用の家屋及び土地等で譲渡契約締結日の前日において、その譲渡資産に係る住宅ローンを有する居住用財産を譲渡したことにより生じた譲渡損失の額は、他の所得との損益通算が認められ通算しきれなかった損失の額は、翌年以後3年間にわたって繰越控除が出来ることとされていましたが、その適用期限を上記@、A同様に2年間延長し平成25年12月31日までとされました。

この場合の譲渡損失として扱われる金額は、譲渡による収入金額が取得費及び譲渡経費の合計額を下回った部分の金額をいうのではなく、譲渡資産の住宅ローン残高が譲渡対価を上回る場合のいわゆるオーバーローン部分の金額が譲渡損失として扱われることになります。
また上記Aとは異なり、買換えのための譲渡でなくともオーバーローンとなった場合に適用があります。

注 上記A・Bの場合の翌年以降3年間の譲渡損失額の繰越控除は、その年の合計所得金額が3000万円を超える年分については適用がありません。また、譲渡の相手が配偶者や親族等のほか特別な関係のある個人や法人に対する場合も適用されないことになります。            



 

私の部屋    「 三 方 よ し 」

 

 

三方よしという言葉をご存知でしょうか?

三方よしとは「売り手よし、買い手よし、世間よし」という近江商人の精神を集約した言葉です。

時は江戸時代。各地を巡りながら商売をしていた近江商人は、その地その地で信用を築かなければなりませんでした。

彼らは結果として江戸の商人達が一目置くほどの大成功をおさめ、その流れは現代にまで続くのですが、彼らが大切にしていたのが自分達の利益だけではなく、世間様のお役に立ててこそという精神です。

 取引当事者だけでなく、その取引を通じてその背景にいる多くの人々の役に立つこと。損得はその結果次第。

この三方よしの精神は現代経営にも通ずる普遍的なものです。

企業は公器。忘れずにありたいものです。
 

 

あとがき

ノンアルコール飲料が人気だそうです。今やビールに留まらず、カクテルやワインでノンアルコールのものも販売されているとか。ノンアルコールビールを飲むのは、年に一日、健康診断の前日だけの私にとっては、「酔えないアルコール飲料に意味があるのだろうか」と思ってしまいますが、車を運転する方などに支持されているそうですね。これからますますビールがおいしい季節になります。週に1日ぐらいはノンアルコール飲料で肝臓を休ませた方が良いと頭では分かっていますが、多分無理だと思います。(坂本) 

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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