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(発行日 2012年7月5日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 中学校の担任の先生がこんな頓知を出したことがあります。「道に100円玉が落ちていました。貴方は第一発見者です。さて、どうしますか?」10分程して先生が私を指名しました。私は下を向きながら、「交番に届けます。」一瞬の静寂。少し間をおいて、「そうね。正解よ。」先生が答えます。そのあと、委員長のA君に水を向けると、A君は「僕は、そのまま落ちたままにしておきます。また、誰かが喜ぶかもしれない。」

 そのあと、先生が何て言ったか記憶がありません。その目から鼻に抜ける名回答(私は今でもそう思っています。)を聞き、自分の陳腐な回答が恥ずかしくなったことだけは覚えていますが。委員長は、地元で実家の商売を継いで立派な社長になっています。彼のかつての名回答を嫉妬して「アンチョコがあったんだろう」位に考えていましたが、そうではないですね。本当に他の人の事を考えていたのでしょう。彼の今の社会的な実績は物語ります。

 

今月のトピックス

株主総会書類のウェブ開示

中小企業診断士  伊藤 恒人

 

 株主総会の資料をホームページに掲載し、書面等での情報提供を省略できる「ウェブ開示」制度の利用が上場企業の間で広がっています。
平成22年6月の定時株主総会では、上場企業1917社中の44社でしたが、平成23年6月は前年比4倍以上の184社、そして今年の6月は25日時点の三菱UFJ信託銀行の調査によると前年比約2倍の350社を超えており、ここ2年で急速に増えています。



(1)ウェブ開示制度とは

ウェブ開示制度は、平成18年の会社法施行に伴ってできた制度で、会社の定款に定めることによって、株主総会の招集通知とともに株主に提供すべき資料の一部をウェブサイトに掲載し、かつ、そのサイトのアドレスを株主に通知すれば、それらの事項が株主に提供されたものとみなす制度です。この制度によって、株主に対する書面の提供を物理的に省略することができるので、株主総会の招集のための費用を削減することが可能になります。


(2)ウェブ開示の対象書類

ウェブ開示制度の対象となる書類は、株主総会の招集通知、株主総会参考書類、事業報告、計算書類の個別注記表、連結計算書類に限定されています。株主総会参考書類に記載する事項は取締役会の決議になります。ただし、監査役又は監査委員会が異議を述べた事項は、株主への周知徹底・注意喚起のためウェブ開示の対象とはならず、書面等により株主に提示しなければならない、ということになっています。


(3)急速に増加した背景

上場企業の9割以上は、6年前の会社法施行から間もなく定款を変更して、ウェブ開示が可能な状態になっています。しかし、2年前までは、新しい試みをすることによるトラブルを恐れたのか、ほとんど利用する会社はありませんでした。 ところが、昨年は震災によって、紙に印刷して郵送することが物理的に困難になることも想定されたので、経済産業省が「当面の株主総会の運営について」というガイドライン(注)を公表して、ウェブ開示を推奨したという事情があります。
ガイドラインの中で、「現行法を前提としても、定款にウェブ開示の定めがある会社においては、ウェブ開示ができる事項についてはウェブサイト上での提供を行い、また、その他の会社においても必要以上の冊子を印刷しないことなどにより、印刷物の量を減らすことが可能と考えられる。」と記述されています。
また、会社側も図表やグラフなど従来の書類にない詳細な情報を株主に提供することで理解を求めていこうとする考え方の変化があります。
このような背景によって、昨年からウェブ開示を導入した上場企業が急に増加したと考えられます。

(注)「当面の株主総会の運営について」ガイドライン
http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/keizaihousei/pdf/guideline.pdf


(4)旧商法の株主総会の電子化との違い

平成13年に旧商法の改正によって、株主総会の招集通知等を書面に代えて、電子メールなど電磁的方法により行なうことや、株主総会に出席できない株主に対し、電磁的方法によって議決権行使(電子投票制度)の機会を与える事が可能となりました。それは会社法でも引き継がれています。
ただし、この電磁的方法で招集通知の提示及び議決権行使を行うためには、株主の承諾が必要になります。承諾を得ていない株主に対しては従来通り書面により招集通知等を提示する必要があります。すなわち、この方法は株主側に選択権があります。
一方、ウェブ開示では、対象書類は上記(2)に限定されていますが、定款に定めることで実施することができるようになり、個々の株主が選択することはできません。それだけに、実施する場合は株主間の公平な取扱いに配慮し、すべての株主がウェブ情報にアクセスしやすくなるよう工夫することが求められます。

 

私の部屋    「 こんなアイディアは? 」

 

 1〜2週間に1回、錦糸町にある墨田区体育館で運動しています。
ヨガを約50分、エアロバイクを約20分こぎ、さらにジャグジーで汗を流してくるのがいつものコースで、ヨガは日常生活では動かさない筋肉が刺激され大変心地よいです。
トレーニング室は、エアロバイクのほかランニングマシンが10台ほどあり、スピードは人それぞれですがみな黙々と走っています。以前は空いていればすぐに使用できたのですが、このところは予約をしないと使えないほどの人気です。
そこで、エアロバイクやランニングマシンを使用している人の運動で発電して、館内の電気を賄うというのはいかがでしょうか。
自分の運動=節電となれば一石二鳥ですよね。むしろ普段より頑張って運動する人がいるかもしれませんし、私ももっと頑張ります。
よく考えると、発電するための設備の方が高くつきそうですが、どこかで実用化されたらいいのにな〜と走っている人を見ながらぼんやり考えています。
 

 

あとがき

 いよいよロンドンオリンピックの開幕が間近となりました。女子サッカーのなでしこジャパン、水泳の北島康介選手などメダルへの期待が高まっていますが、最も期待したいのは、日本のお家芸でもある柔道。アテネオリンピックの時のようにメダルラッシュで勢いをつけて欲しいです。がんばれ日本!(小高)

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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