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(発行日 2012年11月7日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
千疋屋(せんびきや)。言わずと知れた、高級果物を扱う小売業者(フルーツパーラーも経営)です。千疋屋は1834年(天保5年)に日本橋で開業。その後、のれん分けなどの歴史を経て、京橋、銀座と現在3つの会社からなっています。ショップに寄ってみると、バナナが1本250円、世界一という銘柄のリンゴ(普通のリンゴの1.5倍ぐらいの大きさ)1個2,000円。なにしろ高級です。
なぜ、こんな値段が高いのか関心ありませんか。聞きましたよ。ズバリ、心ある生産者にこれ以上ないものを作ってもらっているからということです。マスクメロンは、まだ実が小さいうちから網目がそろっているものに「千疋屋」という札をつける。広いブドウ畑では、何かあったらすぐに対応できるよう、作業所から最も近い樹に札をつけ房に紙をかける。こんな努力を130年間させ続けているのが千疋屋なのです。
今月のトピックス
平成24年分 年末調整の注意点 |
岡田 貴昭 田村 恵美 |
今年もまた年末調整の時期が近づいてきました。年末調整は給与から徴収される源泉所得税の総決算ともいうべきものです。 平成24年1月1日以降に締結した保険契約等について、従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の他に、「介護医療保険料控除(控除限度額4万円)※」が新設されました。 (ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、引き続き控除限度額はそれぞれ5万円となります。) 3.合計適用限度額の変更 一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の控除額は、合計で最高12万円までとなりました。 <注意点> 旧契約と新契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合は、新契約の控除限度額(4万円)が上限とされます。 ただし、旧契約のみの控除額が4万円を超える場合は、新契約の控除を適用しないで、控除限度額をこれまで通り5万円とすることができます。 旧契約及び新契約の保険料控除額の計算は次表のとおりです。 【平成25年1月から源泉所得税額が変わります 】 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収・納付することになりました。 復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額となります。 |
私の部屋 「 庭 」
「ターシャ・テューダー」米国のバーモント州の片田舎に30万坪の庭を作り上げた女性です。絵本作家が本業でした(4年前に92歳で亡くなりました)。その庭は「ターシャの庭」と言われ、いまでも、世界の園芸家の関心をひきつけています。その90歳に近いターシャが本を読みながら「今、バラの本を愛読しています。勉強しているの。香りがいいオールドローズは、とくに好きです。」というくだりが印象的です。
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あとがき
先日、娘の担任の先生より自宅に電話がありました。以前小学校の募集に応じ私が作った標語「朝ごはん毎日食べて元気モリモリ」のことで娘が悩んでいると言うのです。実は酔った勢いで作ったものでしたので全く記憶になかったのですが、どうやら、標語の中の「元気モリモリ」という表現が恥ずかしいらしいのです。
アラフォー女子にとっては、何が恥ずかしいのかその感覚が分かりませんでしたが、少なくても学校に提出するものについては、もっと気を遣わなくてはと反省しました。(坂本)