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(発行日 2013年4月10日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 扶養義務者間で生活費や教育費などを贈与しても税金(贈与税)はかかりません(以下、非課税規定といいます)。親が子供の扶養をするのは当然ですね。それでは、別居している祖父母が孫のために贈与した場合はどうなると思いますか。両親は生活に手いっぱいで、子供の学費まで手が回らない場合、祖父母が頼りにされるケースは多いと思います。つまり、同居しておらず、実際の扶養は親がしている場合、この非課税規定は使えますかという問です。

答は「使える」です。この非課税規定の扶養義務者については、民法の877条で定められており、直系血族であれば扶養義務者とされます。負担する金額が常識の範囲の生活費や教育費であれば、贈与税はかかりません。

 ところで、4月1日から直系尊属から教育費を一括して子や孫に贈与した場合、原則として1500万円まで贈与税を非課税とするという制度ができ、信託銀行などが大々的なコマーシャルを始めていますが、実はこの制度はちょっと制約が厳しい。無理して一括して贈与せず、その都度教育資金を贈与しても祖父母からの贈与は贈与税がかからないということは覚えておいて下さい。個人的には、その都度、アドバイスつきで贈与したほうが有難みが伝わると思っています。

 

 

今月のトピックス

平成25年度税制改正大綱による税制改正案のご紹介 1

税理士  菊池 常雄

 

 自由民主党、公明党の両党による「平成25年度税制改正大綱」が平成25年1月24日に取りまとめられました。これに基づく税法改正案が3月末日までに成立する見通しですので、関連のあるものから逐次ご紹介させていただきますが、今回は法人税関係を取り上げました。

1 交際費等の損益不算入制度の改正

資本金1億円以下の中小法人に対する交際費等の損金不算入制度の特例について改正が行われることになりました。現行の取り扱いでは定額控除限度額は年間600万円とされ、交際費等の年間支出額がこの600万円を超えた場合には、超えた部分の全額が損金に算入されないことになるとともに、600万円の金額の範囲内のものであっても、その支出金額の10%相当額は損金不算入額として益金に加算されることになっています。

今回の改正案では、この定額控除限度額が800万円に引き上げられることになり、年間の交際費等の支出額が800万円を超える場合には、その超える部分の金額は損金不算入となりますが、限度内の支出金額については、従来のような10%相当額を損金不算入とする制度は廃止され、支出金額が800万円未満であれば全額が損金として扱われることになるわけです。

この改正による適用時期は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度とされ、1年間の時限措置となっています。

2 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の見直し


青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度(適用年度)に、以下の要件を満たす場合、その事業年度の所得に対する法人税額から20万円に増加した雇用者の数を乗じた金額を控除できることとされています。
今回の改正案では、上記の1人当たり20万円の金額が40万円に引き上げられることになりました。

<適用要件>
・適用年度開始から2か月以内に雇用促進計画を届け出ている
・適用年度開始の日の前1年以内に開始した各事業年度において、法人都合の解雇による離職者がいない
・当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上
(資本金1億円以下の中小企業者等に該当する場合は2人以上)
・増加した雇用者数の割合が前期末の雇用者数に対して10%以上
(この割合を「基準者雇用者割合」といいます)
・これらの要件や事実について都道府県労働局または公共職業安定所により確認され、その証明書を確定申告書に添付
・法人が雇用保険法の適用事業を行っている


(注)雇用者とは、法人の使用人のうち雇用保険の一般被保険者に該当する人をいい、使用人からはその法人の役員やその役員と特殊関係のある人は除かれることとされています。また、税額控除制度ですので、適用年度が欠損等のため所得に対する法人税額が算出されない場合も結果的には控除が受けられないことになります。

                                      次号に続く

 

私の部屋    「 スノーボード 」

 

 先日、今シーズン最初で最後のスノーボードに行ってきました。
スノーボードの魅力は、山頂からの雪景色です。その雪景色を横目にすべり下りるのは最高に気持ちいいですね。今回は2年ぶりのスノーボードということもあって、去年の分も楽しもうと思ったんですが・・・
例年、オープンからナイターまで丸1日滑るのですが、2年ぶりのスノーボード、日々の運動不足、寝不足などなど様々な要因が重なったせいか、午前中滑っただけで体が重く、足がパンパンに張ってしまいました。気持ちはまだまだ滑りたかったんですが、体が限界に達し、どうしようもない気持ちを引きずりながら夕方には帰宅の途に。
来年こそは1日中スノーボードを楽しめるよう、日々トレーニングに励みます。 

 

あとがき

 イベントや各種キャンペーン、地域おこしなどのさまざまな場所で「ゆるキャラ」を目にします。滋賀県彦根市のひこにゃん、熊本県のくまモン、愛媛県今治市のバリィさんが有名ですが、私が気になっているのは、ふなっしーです。千葉県船橋市の非公式キャラクターで、2000年に一度現れる梨の妖精ということですが、妖精の割に毒舌で、動きが俊敏。これまでのゆるキャラとはひと味もふた味も違う強烈な個性にすっかりはまってしまいました。テレビでも度々見かけますが、船橋市をPRしているのは間違いないですし、そろそろ「公式」にしてあげてはどうかと人ごとながら心配している今日この頃です(坂本) 

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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