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(発行日 2013年4月10日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
扶養義務者間で生活費や教育費などを贈与しても税金(贈与税)はかかりません(以下、非課税規定といいます)。親が子供の扶養をするのは当然ですね。それでは、別居している祖父母が孫のために贈与した場合はどうなると思いますか。両親は生活に手いっぱいで、子供の学費まで手が回らない場合、祖父母が頼りにされるケースは多いと思います。つまり、同居しておらず、実際の扶養は親がしている場合、この非課税規定は使えますかという問です。
答は「使える」です。この非課税規定の扶養義務者については、民法の877条で定められており、直系血族であれば扶養義務者とされます。負担する金額が常識の範囲の生活費や教育費であれば、贈与税はかかりません。
ところで、4月1日から直系尊属から教育費を一括して子や孫に贈与した場合、原則として1500万円まで贈与税を非課税とするという制度ができ、信託銀行などが大々的なコマーシャルを始めていますが、実はこの制度はちょっと制約が厳しい。無理して一括して贈与せず、その都度教育資金を贈与しても祖父母からの贈与は贈与税がかからないということは覚えておいて下さい。個人的には、その都度、アドバイスつきで贈与したほうが有難みが伝わると思っています。
今月のトピックス
平成25年度税制改正大綱による税制改正案のご紹介 1 |
税理士 菊池 常雄 |
自由民主党、公明党の両党による「平成25年度税制改正大綱」が平成25年1月24日に取りまとめられました。これに基づく税法改正案が3月末日までに成立する見通しですので、関連のあるものから逐次ご紹介させていただきますが、今回は法人税関係を取り上げました。 2 雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度の見直し
<適用要件> 次号に続く
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私の部屋 「 スノーボード 」
先日、今シーズン最初で最後のスノーボードに行ってきました。 |
あとがき
イベントや各種キャンペーン、地域おこしなどのさまざまな場所で「ゆるキャラ」を目にします。滋賀県彦根市のひこにゃん、熊本県のくまモン、愛媛県今治市のバリィさんが有名ですが、私が気になっているのは、ふなっしーです。千葉県船橋市の非公式キャラクターで、2000年に一度現れる梨の妖精ということですが、妖精の割に毒舌で、動きが俊敏。これまでのゆるキャラとはひと味もふた味も違う強烈な個性にすっかりはまってしまいました。テレビでも度々見かけますが、船橋市をPRしているのは間違いないですし、そろそろ「公式」にしてあげてはどうかと人ごとながら心配している今日この頃です(坂本)
(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)