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(発行日 2013年11月7日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

  接待・接遇の心構えで使われる表現に「おもてなし」というものがあります。語源をたどると、「モノ」を持って成し遂げるという意味で、これに美化語の「お」を付けた言葉が「おもてなし」ということだそうです。さらにまた、もてなしには形として目に見える「モノ」と、目に見えない心や意識を指し示す「コト」とがあるそうです。

お客様相手に接客・接遇する際、お世話や気遣いを影の様に行うこと、その表に見えない裏の「コト」=心こそ、おもてなしに最も大切な要素とされています。一方で、「おもてなし」とは、裏表がない行為と解説されることもあるようですが、私は次のように解釈するとしっくりきます。「おもてなしの表と裏とは、表の行為はさりげなく、相手への真意を乗せた裏の想いは相手に見えない行為で」と。人間にこんなことができるのかと思いますが、きっとできるのでしょうね。

 

 

今月のトピックス

平成25年分 年末調整の注意点

岡田 貴昭  田村 恵美

 今年も残すところあと2ヶ月ほどとなり、年末調整の時期がやってきました。
年末調整とは給与所得者にとって確定申告に代わるもので、今年1年間の給与から徴収されている税金の合計金額から過不足額の精算をする手続きです。
今年の改正点や疑問点を問答形式で解説します。

Q1.去年と比べて変わった点は?

A @ 復興特別所得税を源泉徴収することとされました。
A 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、
245万円の定額とすることとされました。

給与所得控除額(給与等の収入金額が1,000万円超の場合)

給与等の収入金額 給与所得控除額 
改正前  改正後 
 1,000万円超
1,500万円以下
 給与等の収入金額
×5%+170万円 
 給与等の収入金額
×5%+170万円
 1,500万円超  245万円

青文字部分が改正された項目です


Q2.復興特別所得税が源泉徴収されるようになりましたが、どのように年末調整を行うのでしょうか?

A.所得税と復興特別所得税の年末調整をまとめて行います。
まず、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額がある場合はそれを控除します。
そして、控除後の税額に対し102.1%を乗じた金額(100円未満切り捨て)を年調年税額(復興特別所得税を含む。)として算出し年末調整します。

年調年税額=(算出所得税額−住宅借入金等特別控除)×102.1%
(100円未満切り捨て)


Q3.別居している親族を控除対象扶養親族としてもよいのでしょうか?

A.別居している親族であっても所得者の扶養控除の対象とすることは可能です。
その場合、別居している親族に対して常に生活費、療養費等の送金が行われているなど、所得者本人と生計を一にしていること、及び別居している親族の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。

(注)扶養していることの証明として、銀行振込や現金書留により送金している場合には、会社は本人から振込票や書留の写しなどの提示を受けて確認することをお勧めします。


Q4.年末調整による超過税額が多いため1月に納付する税額がない場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどうしたらいいのでしょうか?


A.納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は所要事項を記入して1月10日(納期の特例の適用を受けている場合は20日)までに所轄の税務署に提出してください。



Q5.年末調整後、12月中に結婚しました。配偶者の所得は38万円以下ですが、配偶者控除を本年分の所得税について受けることができますか?
 


A.扶養親族の判定は12月31日時点で行うため、配偶者控除を受けることができます。
もう一度、会社が年末調整をやり直すか、あるいは、本人が確定申告をすることになります。


 

私の部屋    「 ことば 」

 
最近、凝っているのは「ことば」です。私は英会話については小学生レベルですが、3か国を話せる人と仲良しです。彼はこんなことを言っています。「学校でならった英語は、英語を日本語に置き換えるだけ。これでは、いつまでも使えない。ドラマを何度でも見て使われている状況から理解すれば簡単だよ。他の言葉も同じ。」
いつも「そんな暇もないのに」と怒られていますが、実は英語の勉強のチャンスを窺っています。

 

あとがき

 先日娘の通う保育園の運動会に参加してきました。入場行進の時に母に手を引かれ、よちよち歩いてくる娘の姿を見て、大きくなったなあとしみじみ感じました。私は父兄参加のリレー競争に出て壮大にコケてしまい、笑いだけは一位を獲得しました!(佐藤)

(編集者:小高・高田・坂本・佐藤・坂部啓)

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