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(発行日 2015年2月6日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
4月に事務所主催でイベントを行います。利き酒会です。顧問先の栃木の仙禽酒造専務薄井一樹氏が、仙禽銘柄の特徴と
日本酒の奥深さを語ってくれる会です。もちろん楽しい利き酒もセットされています(後日改めてご案内します。)
その時坂部が考えている、ビジネスプランについてお話しします。さらに、皆さんに「起業読本」なる小冊子をお配り
します。おいしいお酒を飲みながら「業を企てる楽しさ」を語り合う集いです。
今月のトピックス
確定申告 Q&A |
松永 賢 嶋田健吾
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Q1.ゴルフ会員権の売却損と他の所得との損益通算ができなくなったのは本当ですか?
A 平成26年4月1日以降にゴルフ会員権を売却したことによる売却損は他の所得と損益通算できません。
平成26年3月31日以前のゴルフ会員権の譲渡は、給与所得や事業所得などと合せて所得計算をする総合課税の中の譲渡所得に該当し、ゴルフ会員権の売却による譲渡損失を、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することにより、所得税を抑えることができました
しかし、平成26年度税制改正により、譲渡損失が生じた資産の内、他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない「生活に通常必要でない資産」の範囲にゴルフ会員権が加えられたため、平成26年4月1日以降、ゴルフ会員権を売却した場合に譲渡損失が出ても他の所得との損益通算をすることができなくなりました。
Q2.病院の紹介状の文書料も医療費控除の対象となりますか?
A 紹介先の病院で適切な治療を受けるため等の理由により作成される紹介状にかかる文書料は、医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費とは、医師等による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要と認められるものです。
病院の紹介状の文書料についても、紹介先の病院で適正に診療を受けるために直接必要な経費と考えられることから、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分であれば医療費控除の対象となります。なお、文書料を支払った翌年に紹介先の病院での診療を受けた場合であっても、実際に文書料を支払った年分の医療費控除の対象となります。
病名等が記載されたいわゆる診断書に係る文書料については、診療や治療を受けるためのものではなく、生命保険の請求等に使用されるものなので医療費控除の対象外となります。
Q3.個人事業を営んでおりますが、事故に遭い休業せざるを得なくなり、加入していた所得補償保険を受け取りました。この保険金は所得として確定申告しなければいけませんか?
A 確定申告で所得とする必要はありません。
身体の障害に基因して支払いを受ける所得補償保険の保険金は、所得税の課税対象となりません。
Q4.自宅がシロアリ被害にあったため、駆除及び修繕を行いました。この駆除費用は、確定申告を行えば、雑損控除を適用することはできますか。
A 雑損控除を適用することができます。
雑損控除とは、震災、風水害、冷害、雪害、落雷などの自然災害や火災、火薬類の爆発、盗難や横領などの人為的災害、害虫などの生物による被害を受けた場合に、一定の金額を超えた分を所得から差し引ける制度です。今回のケースでは、所得税法施行令第9条に規定されている「害虫、害獣その他の生物による異常な災害」に該当するため、修繕に要した費用及び駆除するための費用が雑損控除の対象となります。
被害を受けた住宅等に対して適用される制度ですので、事前にシロアリの被害を防止するために薬剤を散布した場合の費用は、雑損控除の対象とはなりませんのでご注意ください。
Q5.育児休業給付金を受給しています。他に収入はありませんが、確定申告をしなければいけないのでしょうか?
A 確定申告の必要はありません。
出産時や産前産後の一定期間で受給できる健康保険法に基づく出産育児一時金及び出産手当金、育児休業中に受給できる雇用保険法に基づく育児休業給付金は、所得税が課税されません。また、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額にも含まれません。
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あとがき
東日本大震災よりまもなく4年が過ぎようとしている中、被災地では復興が進みつつも、まだまだ多くの方々が不安な生活を強いられています。これから先も長い道のりですが、着実に一歩ずつ前進していることを願い、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。(小高)