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(発行日 2015年11月6日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 きちんとした身なりは周りの人をさわやかにします。毎朝、歯を磨き、顔を洗って体をきれいにしましょう。体をきれいにするのは、病気になるのを防ぐだけではなく、心を正しくしてくれます。服装がきちんとしているあなたの姿は、周りの人の気持ちも穏やかにそしてさわやかにします。あなたを正しくできるのは「あなた自身」です。言われたからするのではなく、自ら進んで心身を整えられるようになりましょう。 

 以上は当たり前のことですが実践を伴う貴重な生活の規範です。実は、このことを教えられたのは、2500年前に生きたゴータマ・シッダールタ、釈迦牟尼仏だそうです(自説経 第23章 6)。

 

 

今月のトピックス

平成27年分 年末調整の注意点

 佐藤 薫  飯岡 千瑛

 今年も残すところ二ヶ月ほどとなり、年末調整の時期になりました。今年も年末調整の改正点や疑問点について、問答形式で解説していきます。



Q1.国外居住親族を扶養親族として扶養控除の適用を受けることはできますか?


A.非居住者(※)であっても、給与所得者の扶養控除の対象とすることはできます。この場合、平成28年1月1日以後に支払われる給与から、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。
親族関係書類とは、国や地方公共団体が発行した給与所得者との親族関係を証明できる書類(戸籍の附票の写し等)をいい、送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード会社の発行した書類で、給与所得者が非居住親族に支払(送金)したことを明らかにする書類を指します。どちらの書類も外国語により作成されている場合は、訳文も提出又は提示する必要があります。
(※)非居住者とは居住者以外の個人をいいます。また、居住者とは国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。



Q2.年末調整の書類を預かる際、マイナンバー関係で注意点はありますか?


A.平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受ける際に、給与所得者本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバーを記載してもらう必要があります。
マイナンバーの提供を受ける際には、本人確認として番号確認と身元確認が必要になりますが、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族のマイナンバーは、給与所得者が代理で確認することになります。また回収や保管には紛失・漏えいや不正利用を防ぐなどの、安全管理措置が必要になります。       



Q3.年の途中で扶養者に異動があった場合と扶養の対象となる人を教えてください。


A.年の途中で異動が生じた場合には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与所得者から再提出してもらい確認します。
また、配偶者控除や扶養控除の対象となるのは、給与の支払を受ける人(所得者本人)と生計を一にする配偶者やその年の12月31日現在の年齢が16歳以上の親族(いわゆる里子や養護老人も含む)のうち、合計所得金額が38万円以下の人です。扶養者が給与所得だけの人は、その年中の給与の収入金額が103万以下であれば扶養対象となります。



Q4.給与の中から、仕事着(スーツや靴、カバン等)や業務上必要なもの(PC、文房具等)を購入していますが経費にできますか?


A.給与所得のある方には概算経費として給与所得控除が設けられています。これは、所得税や住民税の計算をしたときに、給与収入から差し引くことができる控除です。
一方、給与所得者が以下の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が特定支出控除額の適用判定の基準となる金額を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります(特定支出控除)。
1.一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
2.転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
3.職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
4.職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
5.単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
6.次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
(1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
(2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用
(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する
接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

 

私の部屋    「 街 」

 私が上京して初めて住んだ街が錦糸町です。その後住所は変わりましたが、勤務先がずっと錦糸町のため、私にとって錦糸町は馴染み深い街となっています。大規模な開発で大きく変わった所もありますが、街を歩いていると今まであったちょっとした建物やお店が取り壊されたり、閉店していたりします。新しいものができる代わりに失われるものがあるのは仕方が無いのですが、長い間関わってきた街がどんな姿だったのかは忘れないようにしたいと思います。

 

あとがき
 世の中はラグビーに注目が集まっていますが、我が家はバレーボールにはまりました(特に男子)。きっかけは8月から9月にかけて開催されたワールドカップです。今年の4月にバレー部に入った娘とともに連日テレビにかじりつき、さらに代々木体育館にも観戦に行きました。外国人選手と比較して体格は圧倒的に不利でありながらも、個人技と選手同士の絆を武器に格上の相手に挑んでいく姿勢にしびれました。娘と私それぞれにお気に入りの選手がおり、最近は女子トークを楽しんでいます。(坂本)  

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