ABCネットニュースNETNEWS

(発行日 2016年12月13日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 人物写真を得意とする写真家から聞いた話です。自然な笑顔を撮るコツは何か?意外な答えですが、ペットを活用するんだそうです。もちろんペットは爬虫類ではなく、ネコか犬。とりわけ人を見て尻尾をちぎれんばかりに振る犬が一番人気だそうです。こんな話を聞いたことがあります。ペットの犬を通して会話する夫婦。「おい、今日のおかずは何だ」「すき焼きよ」犬を通しての会話なら笑顔でできる。

 欧米では当たり前の「信託(トラスト)」・・・自分の財産を信頼する人に管理・運用してもらう手法ですが、実は日本でも古くからおこなわれているようです。
 委託者は「夫」、受託者は「ワンちゃん」、受益者は「妻」でワンちゃんを信頼して、自分の笑顔を託し、妻にそれを享受してもらう(もらいたい)。「信託」をご存知ない方は、ピンとこないかもしれませんが、弊所では、勉強会や信託コンサルをおこなっています。

 

 

今月のトピックス

平成28年分 年末調整の注意点 


水野 かおる  加藤 浩樹 

 今年も残すところあと1カ月ほどとなり、年末調整の時期となりました。今年も年末調整についてQ&A形式で解説していきます。


Q1.去年と比べて変わった点はありますか?

A.改正点は以下の2点です。

@ 給与所得控除の上限額が改正されました。
平成25〜27年分では給与収入額1,500万円超に該当する場合の給与所得控除は245万円の上限額が設けられていましたが、平成28年、平成29年においてこの上限額が改正となります。
平成28年分より給与収入額1,200万超に該当する場合の給与所得控除額は230万が上限となり、さらに平成29年分より給与収入額が1,000万超の場合の給与所得控除額は220万が上限となります。
この改正に伴い、平成28年分、平成29年分の給与所得等の源泉徴収税額表が改正されましたので注意が必要です。

A 通勤手当の1カ月当たりの非課税枠の上限が10万円から15万円に改正されました。
改正後の規定は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。改正の施行日である4月1日以前(1〜3月)に旧規定を適用し課税された通勤手当のうち、新規定によって非課税となり差額(過納税額)が発生する場合、年末調整により精算することになります。
なお、4月1日以後に支払われる通勤手当において旧規定を適用していた場合には、年末調整による精算ではなく、誤納付還付請求の手続きを行う必要があります。


Q2.マイナンバーに関して注意点はありますか?

A.平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、マイナンバーを記載する対象書類の見直しが行われました。年末調整に関する書類では以下のとおりです。

<マイナンバーの記載が必要なもの>
・源泉徴収票(税務署提出用)
・扶養控除等(異動)申告書(※)
・給与支払報告書

<マイナンバーの記載が不要なもの>
・給与所得者の保険料控除申告書
・配偶者特別控除申告書
・住宅借入金等特別控除申告書

(※)平成29年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する扶養控除等(異動)申告書に関しては、その支払者が提出者本人等のマイナンバーを記載した帳簿を備えているときはマイナンバーの記載を必要としないこととされています。


Q3.12月に離婚した場合、配偶者控除を受けることはできますか?

A.その年の12月に離婚届を提出し離婚が成立した場合、その年の1月1日から離婚成立日まで妻(夫)を扶養していたことになりますが、配偶者控除を受けることはできません。
配偶者控除は、「その年の12月31日の現況で、下記の要件のすべてに当てはまる人」と定められている為、たとえ1年の大半を扶養していた場合であっても、12月31日時点で配偶者か否かを判定します。

<控除対象配偶者の要件>
@民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
A納税者と生計を一にしていること。
B年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) 
C青色申告の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告の事業専従者でないこと。

配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
 

私の部屋    「 涙 腺 」

 通勤時や関与先への移動中は、読書が習慣となりました。年間にすると煩悩の数と同じくらいは読んでいる計算ですが、そのほとんどを担当している歯科医の先生からお借りしています。毎月先生が読んだお勧めの本をお借りしていますので、どの本も興味深く、読み始めると止まりません。気付けば涙を堪えるのに必死になっていることも多く、公共の場では「近付いてはいけない人」になっていることを反省しています。
少し前までは、意識的に一歩引いた思考に切り替えることができていたのですが、最近は自分で制御することができなくなりました。引きこもりの中年が、やっと人間らしさを手に入れた!と考えれば喜ばしい事なのでしょうか。

 

あとがき
 年の瀬になりますと、今年最も話題となったことばを選ぶ「流行語大賞」の発表があります。先月ノミネートされた30語の中から、トップテンならびに年間大賞が発表されますが、私と孫が押しているのは、ピコ太郎の「ペンパイナッポーアッポーペン」です。自然と笑えるからです。今年も残り少なくなりましたが、大いに笑って新しい年を迎えたいです。(高田)

社長メニュー(ASP版) 毎月更新!お役立ちコーナー

戦略経営者システムQ&A 補助金・助成金情報

経営革新等支援機関

ページ
最上部
TOP
PAGE
Mail