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(発行日 2017年2月7日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
事業を次世代に引き継ぐこと。我々は、それを「事業承継」と言っています。事業承継の成功のカギは「経営を引き継ぐ人」に安心と自信をもってもらうことにあります。
具体的にいうと、現経営者から後継経営者へ、「確固たる経営理念」と「株式所有を通じた経営権」をつなぐことが必要なのです。このうち、経営理念の承継は、あらゆる事象に関心をもって知識という形で取り込み、経営の現場で実証して、身につけていくしかありません。私の経験から、その経営のノウハウを得る機会の一つに、様々な経営者が集まる場に身を置くことがあります。多くの経営者の所作や言葉の端々から学ぶのです。
4月に「利き酒会」を企画しています。一昨年の開催で大好評だったのですが、前回同様薄井一樹氏をお招きします。彼は栃木県さくら市で11代続く蔵元の後継者です。日本酒に関する深いうん蓄とうまい酒、酒肴に舌鼓を打ちながら、数多くの経営者のなかで自社の経営を振り返る機会にしていただければと思います。また、事業承継について相談されたい方は、私、あるいは弊所のスタッフにお声かけください。後日配信する「利き酒会」のご案内を楽しみにお待ちください。
今月のトピックス
確定申告 Q&A |
飯岡千瑛 梅礼子
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Q1.ふるさと納税についての確定申告時の注意点はありますか。
A ふるさと納税制度は、平成20年、税制を通じてふるさとへ貢献する仕組みができないかという思いから導入されました。「納税」という言葉はついていますが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。この寄附金のうち、2,000円を超える部分について、一定限度額まで原則として所得税と個人住民税から全額控除されます。
平成27年度税制改正では、納税枠がこれまでの約2倍に拡充され、さらに「ワンストップ特例制度」が始まりました。この特例は、ふるさと納税に係る寄附金控除がワンストップで受けられる特例的な仕組みをいい、確定申告をする必要がなく、1年間のふるさと納税納付先が5自治体までの場合に限り申請することができます。ただし、ワンストップ特例を申請していても、医療費控除などで確定申告をする場合は、その申告の際に、ふるさと納税に係る寄付金を申告する必要があります。また6自治体以上にワンストップ特例を申請した人、ワンストップ特例を申請した後で転居し、寄付した翌年の1月10日までに申請先に変更届を提出していない人もこの特例が受けられなくなるので確定申告が必要となります。
その他、ふるさと納税の謝礼としての特産品などは、一時所得に該当します。その年中に他の一時所得がある場合には確定申告が必要となることもありますのでご注意ください。
Q2.非居住者を扶養にするには何が必要ですか。
A 平成28年分以後の確定申告について、非居住者(国内に住所を有せず、かつ、現在まで引き続いて一年以上国内に居所を有しない個人)である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、親族関係書類及び送金関係書類を提出又は提示することが義務化されました。
親族関係書類とは、国や地方公共団体が発行した書類で、給与所得者との親族関係を証明できる書類を指します。送金関係書類とは、金融機関やクレジットカード発行会社の発行した書類で、給与所得者が非居住親族に支払(送金)したことを明らかにする書類を指します。どちらの書類も、外国語であった場合は日本語の訳文も用意しなければなりません。
Q3.確定申告時のマイナンバーの提出について教えてください。
A 確定申告では、平成28年分、すなわち平成29年に提出する確定申告書からマイナンバーを記載し、確認書類を用意する必要があります。
1.マイナンバーを記載する申告書等
・所得税の確定申告書
納税者本人分のほか、対象の方がいる場合は、控除対象配偶者等のマイナンバーの記載が必要です。
・贈与税申告書、消費税申告書、財産債務調書、国外財産調書
納税者、提出者のマイナンバーの記載が必要です。
2.本人確認書類 (本人以外の確認書類は不要)
・マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方
マイナンバーカードの両面の写し
e-Taxで送信すれば、本人確認書類の添付は不要となります。
・マイナンバーカードをお持ちでない方
番号確認書類+身元確認書類の2点
(番号確認書類)
通知カード又はマイナンバーの記載のある住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(身元確認書類)
運転免許証、パスポート、公的医療保険の被保険者証
などのうちいずれか1つ
Q4.今年から始まった、セルフメディケーション税制とは何ですか。
A セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、平成29年1月1日以降平成33年12月31日までに、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。平成29年分以後の確定申告で適用となりますので、領収書等の証明書類の保存に注意が必要です。対象品は厚生労働省のHPに掲載されている他、製品パッケージや購入時のレシートに識別マークが付けられています。総額が12,000円を超える部分が控除額となり、上限は88,000円です。現行の医療費控除との選択適用となりますが、同一世帯の中でも各個人によって選択することが可能です。また、適用を受ける者が健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(健康診断や予防接種など)を行っていることが条件となります。
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私の部屋 「 高齢化問題 」
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昨年、私が子どもの頃から出前をとっていたお蕎麦屋さんのご主人が、高齢によりバイクの運転が危ないとの理由から出前の注文をやめてしまいました。そして今度は、同じく昔から出前をとっていた中華料理屋のご主人も、高齢を理由に出前の注文をやめてしまいます!日本の抱える高齢化問題が意外な形で私に降りかかってきました。今はまだ「出前とりやめ」で済んでいますが、後継者不足という現状を考えると、この先「閉店」ということも覚悟していかなければなりません。今後は足繁くお店に通い、存分に味わっていきたいと思っています。 |
あとがき
今年も節分がやってきました。節分といえば豆まきです。子どものころ、近くの神社などで豆を取った方も多いと思いますが、私は今でも欠かさず実家の近くの亀戸天神に行っています。大豆そのものはそれほど好きではないのですが、血が騒ぐというかなんというか、行かずにいられないのです。今年も福豆をゲットしたいと思っています。(坂本)