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(発行日 2017年5月9日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
子どもの行く末を思わない親はいないと思います。すこやかに成長して、結婚し、幸せな人生を歩んでほしいと思うのが親心でしょう。
成人して世の中で身を立てて、成功する人とそうでない人がいます。その成功者とそうでない人に対する「親の声のかけ方」の研究をした方がいます。「人に迷惑をかけるような人間になるな。」と言われ続けた子どもの成功の確率は極めて低く、これに対し、「一人でも多くの人を幸せにしなさい。」と言って育てられた子どもが成功する確率は極めて高い。ここに人を育てる多くのヒントが散りばめられていると思いますが如何でしょう。
今月のトピックス
「民法改正」 |
税理士 坂部 達夫 |
1.自筆証書遺言を使いやすく 遺言書は主に公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、我々専門家は、法的安定性や確実性を確保できるものとして公正証書遺言をお勧めしています。ところが、公正証書遺言は2人の証人が必要であること、公証人手数料がかかることなど、思いついて気軽に作れるものではありません。一方、自筆証書遺言は、自分で作成できる反面、偽造や改ざんなどのリスクがあるため、厳格な要件を必要としています。平成28年6月の「民法改正」中間試案(以下、中間試案といいます。)では、自筆証書遺言の厳格な要件を一部緩和する内容が示されました。また偽造等のリスクを回避する施策も盛り込まれているので、遺言書の普及に弾みがつくものと思われます。 2.自書の要求範囲 民法968条1項では、自筆証書遺言に「全文自書」を要求していますが、高齢者にとって全てを自書するのはかなりの労力となります。そこで中間試案では、「財産の特定に関する事項」(※1)については自書でなくともよいとしています。つまり、ワープロが打てる身内に財産の内訳を作ってもらうことも可能となります。この場合、内容が自分の意思であることを明確にするために、その事項が記載されたすべての頁に署名と押印が要求されることになります。 ※1 「財産の特定に関する事項」としては以下が想定されています。 ・不動産の表示(土地であれば所在、地番、地目及び地積/建物であれば所在、家屋番号、種類、構造及び床面積) ・預貯金の表示(銀行名、口座の種類、口座番号及び口座名義人等) 3.加除訂正 現行民法では、自筆証書遺言の加除訂正の際には、署名及び押印の両方を要求していますが、中間試案ではこれを緩和して押印を不要とし署名のみでよいものとしました。 加除訂正の緩和については改ざん等のおそれが残りますが、中間試案では財産の特定に関する事項について自書以外の方法により記載した頁には、遺言者の署名捺印が要求されていますので、変造・改ざんを抑止できることが期待されます。 4.自筆証書遺言の保管制度の創設 自筆証書遺言は、公証役場で厳格に保管される公正証書遺言と異なり、作成後に遺言書を紛失したり、相続人などによる偽造や改ざんが行われる可能性があります。また、相続放棄は相続開始後3ヶ月以内に行わなければならないので、遺言書の発見が遅れると問題になることも想定されます。 そこで中間試案では、自筆証書遺言を作成した者が、一定の公的機関(未定)に遺言書の原本の保管を委ねる制度を創設するものとしています(以下保管制度という)。この保管制度については、保管の申出は、遺言者本人に限りすることができるとし、また、相続人、受遺者、遺言執行者は、相続開始後に保管の有無を確認することができることになっています。さらに、保管した遺言書を特定の相続人が閲覧等した場合には、他の相続人に、保管している旨を通知することとしています。そして、この保管された遺言書は、家庭裁判所の検認(※2)を要しないこととされました。 ※2 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。 |
私の部屋 「心機一転」
数年前からお腹周りが気になり始め、体を鍛えようと2年程前にスポーツジムに入会しました。 入会当初はスポーツジム専用にとウェアやシューズを買い揃え、意気込んでいたのですが、出不精のせいか、なかなか重い腰が上がらず、今までジムに行った回数は2回程…スポーツジムにとって、会費だけ払う優良会員だと勝手に自負しております。 私は年に数回、友人たちとフットサルの大会に参加しており、つい先日も大会に参加しました。結果は残念でしたが、何よりも体が思うように動かず、挙句に走ろうとして脚がもつれてしまったことに、結果よりも自らの運動不足を情けなく感じました。 このままでは終われませんので、これからスポーツジムにしっかり通い、体を一から鍛え直したいと思います。 |