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(発行日 2017年8月4日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫
 

 コーヒーにはポリフェノールが豊富に含まれています。これは、カフェインより含有量が多いとされています。その代表がクロロゲン酸です。これを炭水化物と一緒に取ると血糖値を下げます。食前にコーヒーを注文し、食事しながら、少しずつ飲むと最も効果的と言われています。他にも、メラニンの生成を30%抑える(日焼け防止)、メタボ予防、血圧を下げる効果、高脂質・糖尿病になりにくい体質に改善する効果などがあります。 
 これらにいい銘柄がグアテラマ、また、頭の回転に効くのはブラジル、マンデリンです。ただし、お休みになる6時間前にはさし控えて、1日3杯を目安にして下さい。過ぎたるは及ばざるが如しです。
 私は、そろそろ健康・体力維持を意識しなければならない年齢に差し掛かっています。ただ、食事のコントロールをしたり、トレーニングジムに通ったりするのは、自分の性格には会いません。できれば日常生活に織り込みたい。そこでコーヒーです。日本人ならお茶や紅茶でしょうという反論もあるのでしょうが、私はコーヒーの苦みと香りに着目しています。副次的な効果として、このコーヒーの苦みと香りが、その時の状況を鮮明に記憶に焼き付けてくれると信じています。しかも、複数の人たちの笑顔と一緒に。もちろん、私の特性として日本茶・紅茶よりも顕著だということにすぎません。

 

 

今月のトピックス

遺留分制度 民法改正試案の解説

 税理士  坂部 達夫 

相続で何かと紛争の種になりやすいのが「遺留分制度」ですが、昨年6月下旬に民法改正の試案が出されていますのでご紹介します。

1.遺留分とは

被相続人には、贈与や遺贈(以下贈与等といいます。)により、自己所有の相続財産を自由に処分する権利が認められています。これを自由分といいます。これに対し、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人には、一定の利益を相続財産から取得することができる権利が認められており、これを遺留分といいます。また、現行制度では遺留分割合が、直系尊属のみの場合には3分の1、それ以外の場合には2分の1と定められていますが、被相続人の財産は遺言により自由に処分できるという原則からすると、その割合が大きいなどという批判もあります。法制審議会では、現行の遺留分制度に代わる新たな制度を創設するという意見もあったようですが、今回の改正では、現行の遺留分制度において紛争の原因となりやすい「物権的効力」と「算定方法」に関して見直しをすることとされました。


2.遺留分の物権的効力(物権的効力から債権的効力へ)

今回の遺留分減殺請求の項目では、「遺留分権利者の権利行使によって、遺贈又は贈与の目的物について当然に共有状態(物権的効果)が生ずることとされている現行制度を改め、遺留分権利者の権利行使により、原則として金銭債権が発生することとする。」という改正案(概要)が示されています。遺留分減殺請求の効果については、「その請求の対象となった目的財産が土地等の特定物である場合には、減殺請求を行使すると、共有関係を生じることになり、その共有関係の解消をめぐって、あらたな紛争を生じさせることになる」という指摘がありました(最高裁判例昭和51年8月30日)。
確かに、受遺者と遺留分権利者とで不動産等が共有状況になった場合には、その後の使用・収益・処分ができない状況に陥るのは想像に難くありません。そこで、遺留分減殺請求の効果として、必ずしも物権的効果まで認める必要性はなく、遺留分権利者に遺留分侵害額に相当する価値(金銭)を請求させることができるという改正案が提案されました。


3.遺留分の算定方法(算定の基礎に含まれる生前贈与の範囲)

相続人に対してされた贈与等は、現行法では過去に無制限に遡り、遺留分減殺請求の対象とされ、相続関係が不安定となる原因となっています。改正試案では、遺留分の特則を設けることにより、相続人に対してされた贈与等の遡及期間を一定期間(例えば5年)としました(相続人以外の遡及期間は、現行の1年のまま)。
現行法では相続人に対してされた贈与等は全て遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。これによると、@相当過去の贈与まで遡って調査しなければならない。A贈与財産を現在価値に置き換え評価しなければならない等、減殺請求権を行使する人にとっては、大きな事務負担が生じます。
今回の改正で法的にさかのぼる期間が5年間等に限定されれば、遺留分減殺請求権を行使する人にとっては事務負担が軽減される一方、6年より前にされた贈与については取り戻しができないというデメリットが生じることになります。


 

私の部屋    「 うなぎ 」

 このところ猛暑による寝苦しい夜が続き、体にこたえます。そんな時は、うなぎを食べたくなりますよね。
そんな折、うなぎ屋の前を通りかかりました。うなぎ屋の店先は、うなぎを買い求める人で混雑していました。そう、今日は土曜の丑の日だったのです。
早めに用事を済ませ、私の足は自然とうなぎ屋に向かっていました。いざ店の前に立て、並んでいるうなぎの値段を見ると、高いうなぎしかなかったのです。そこで買うか買わないか迷い、お店の前を2往復した結果、夏バテ気味の体にムチを打ちながら仕事をしている主人と自分へのご褒美に、高いうなぎを買うことにしました。香ばしい匂いと身はフワフワしてとれも美味しかったです。ちなみに、うなぎの旬は夏ではなく冬だそうです。

 

あとがき
 またこの季節がやってきました、そうです夏休みです。
次男の「やる気スイッチ」はまだ見つけられていませんが、夏休み中に見つけられることを願いながら、私も宿題をしなさいと口出しをしない試練を乗り越えられるように頑張って暑い夏を乗り切りたいと思います。(梅)

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