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(発行日 2017年12月8日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 物事にはルールがあります。覚えづらいという意味で、私がもっとも嫌いなのはゴルフルールでした。ところが週刊ゴルフダイジェストの付録で「ゴルフルール基本のきほん」という小冊子を読んで目からうろこが落ちました。今までは、OB(白杭の外に出てしまう)だと打数+1、人工物は動かして良く、自然物はダメだとか断片的に覚えていたので、その状況から少し外れたシチュエーションで混乱してしまうのが常でした。
 この冊子にはまず基本的な考え方が述べられています。「クラブでボールを打って動かすこと(大前提)、スタート地点からゴールまで、自分のボールをあるがままに打ち続け(大原則)、打数の少ないものを勝ちとする」という極当たり前と思われる決まりで、これを守れなかったらゲームから追放するというものです。ただし、追放するとゲームが成立しないので「足で蹴ってボールを動かしたり、打てないところへ行ってしまったり、人の球を打ってしまったり」という大前提・大原則が守れなかった人には、なんらかの代償(ペナルティ)を払えばゲームに復帰できると決めたのがルールだと記されています。ここで一つ一つのペナルティの意味がはっきりしました。もう上達するしかありません(笑)。

 

今月のトピックス

平成29年分 年末調整の注意点 


松永 賢  小高 誠和

 早いもので今年も残すところあと少しとなりました。
年末といえば、宝くじ?大掃除?いやいや年末調整ですよ!ということで、今年も年末調整における様々なケースについて解説していきます。


Q1.去年と比べて変わった点はありますか?

A.給与所得控除額の上限が改正されました。平成28年分では給与収入が1,200万円を超えると230万円が上限でしたが、平成29年分は給与収入が1,000万円を超えると220万円が上限となります。給与所得控除額とは給与所得者に認められた必要経費に相当するもので、給与収入金額に応じた給与所得控除額を控除して所得税・住民税を計算します。ですので給与収入が1,000万円を超える方にとっては増税となります。


Q2.本年4月から外国人従業員を採用しました。年末調整の対象となりますか?

A.年末調整は給与の支払を受ける一定の居住者が対象となり、非居住者は対象となりません。居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことをいい、非居住者とは居住者以外の個人です。従って、お尋ねの方が居住者に該当すれば年末調整を行うことになります。
ちなみに平成28年1月以後、給与の支払を受ける居住者が非居住者である国外居住親族について扶養控除等の適用を受ける場合には、給与等の支払者に対し、親族関係書類(※1)及び送金関係書類(※2)を提出又は提示する必要があります。

※1 親族関係書類・・・国外居住親族が居住者の親族であることを証する戸籍の附票等の書類です。なお、親族関係書類が外国語で作成されている場合には、その訳文も提出又は提示する必要があります。

※2 送金関係書類・・・居住者がその国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにする金融機関やクレジットカード会社等の書類です。


Q3.ふるさと納税を行った従業員から寄附金の証明書が提出されました。寄附金控除はどのように行うのでしょうか?

A.寄附金控除は年末調整で行うことは出来ませんので、証明書を本人へ返却してください。従業員本人が確定申告することによって寄附金控除ができます。ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合に確定申告の必要はありません。


Q4.本年6月に採用した従業員がいます。前職の源泉徴収票や給与明細を紛失しており、給与等の額がわかりません。当社の給与のみを対象として年末調整を行っても良いでしょうか?

A.その従業員の年末調整を行うことはできません。
本年の最終給与は、通常月と同じく給与所得の源泉徴収税額表に基づいた税額計算を行ってください。その従業員自らが確定申告することで所得税の精算をします。


Q5.当社の他に複数の勤務先から乙欄で給与の支払を受けている従業員がいます。当社において合算して年末調整を行う必要がありますか?

A.乙欄の給与を合算して年末調整することはできません。年末調整は、給与所得者の扶養控除等申告書を提出されている給与等支払者が行うこととされています。甲欄で支給された給与等のみで年末調整を行ってください。その後、乙欄の給与等を合算して、従業員自らが確定申告を行います。

Q6.全ての従業員が社会保険に加入していますが、前年以前に滞納していた国民年金保険料を支払った従業員がいます。年末調整にて社会保険料控除の対象となりますか?

A.社会保険料控除の対象となります。
前年以前に滞納していた国民年金保険料を支払った場合には、その保険料も含めて本年中に支払った金額として社会保険料控除の対象となります。

私の部屋    「 秘密の筋トレ 」

 私の今の楽しみは、毎朝のテレビ体操と筋力トレーニング(そんな大それたものではありませんが)、そしてゴルフの素振りなどの約20分間の体を動かす習慣です。もう1年以上続いています。これが私のお腹の膨らみの解消とゴルフ上達につながっているのを実感しています。秘密を知っているのは家内と愛犬くらいでしたが、ここでオープンにさせていただきました。

 

あとがき
 映画「スター・ウォーズ」シリーズが大好きです。子供のころ初めてテレビで見たときは、面白すぎて興奮し夜眠れなかったのを思い出します。今月は最新作が公開となりますね。それまでは、過去の作品のDVDを順番に見て、一人スター・ウォーズ祭りしながら備えたいと思います。この冬休みに何回映画館に行けるかな!?楽しみです。(坂本)

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