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(発行日 2018年7月6日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
「お布施」と「寄付」の違いについて、妙に納得する話を聞いたのでお伝えします。「お布施」・「寄付」ともに見返り無しなのですが、「お布施」は「させて頂く」、これに対し「寄付」は、「するもの」の違いがあるそうです。
さらに布施の「させて頂く」には3つの意味があるそうです。それは、「自らの過去の悪い行為の蓄積を除く」、「お金を失う恐れからの解放」、「その行為によって未来の人々の幸福を願える」などの効果です。両方とも、頂いたほうは感謝ですが、布施は「もったいない。」で未来に対する感謝、「有難う」は現在に関する感謝の違いがあるそうな。
今月のトピックス
拡充された事業承継税制 |
1.はじめに 経営者が後継者へ事業承継を行うにあたり、株式及び出資(以下「株式」といいます。)を後継者に承継する場合、贈与税や相続税が多額となるケースがあります。この税金問題を解消するため、平成21年度税制改正において「事業承継税制」が創設されましたが、制度適用後のリスク等から、この制度を活用する経営者は少数でした。そこで平成30年度税制改正において、リスクを小さくすることをはじめとした特例措置が創設され、その有効性から大きな話題となっています。ここでは平成30年度税制改正により創設された特例措置を「特例事業承継税制」とし、この制度の概要や要件についてご説明します。 2.特例事業承継税制の概要 特例事業承継税制は、一定の要件を満たしていれば、株式の承継時において本来納付すべき贈与税や相続税の全額の納税が猶予され、さらに別の要件が満たされたところで、猶予されていた贈与税や相続税が免除されるという制度です。
3.特例事業承継税制適用の要件※以下は要件の全てではありませんので、適用を検討される際は詳細の確認が必要です。 (2)贈与により株式の承継を行う場合の要件 (3)相続により株式の承継を行う場合の要件 4.その他の留意事項(1)納税猶予停止条件に注意 (2)制度適用後も定期的な手続きが必要 (3)雇用確保要件(贈与または相続時の雇用の8割を維持すること) (4)贈与による制度適用を受けている状況で先代経営者が亡くなった場合
5.まとめ 株式の承継に伴う税金の問題は、全ての会社に生じる可能性があります。実行できる可能性が低くても、平成39年末までに株式の承継を行うことを想定した特例承継計画を、平成35年3月末までに提出しておくことがリスク回避という点で有効と考えます。 |
私の部屋 「骨折」
先日、自室の扉で左足の小指を強打してしまいました。あまりの痛さに「これは骨折したかも・・・」と思い、翌日病院でレントゲン検査を受けたところ、医師の診察結果は「打撲」でした。毎日湿布を貼って様子を見ていたのですが、20日経っても痛みや腫れが引かないので別の病院で再検査を受けたところ、左足小指2か所亀裂骨折していたことがわかりました。亀裂骨折の場合、レントゲンにきちんと写らないことがあるので見分けることが難しいそうです。足の指の腫れと痛みがなかなか引かないので、靴を履いて歩くのが辛いです。 健康のありがたみというのは、病気や怪我をして初めてわかるものだと改めて思いました。 |