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(発行日 2019年2月5日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
弊所は平成31年1月26日をもって30年という節目を迎えることができました。これもひとえに弊所の30年間を支えていただいた多くの皆様のご支援の賜物と深く御礼申し上げます。
これを機に御礼の品を制作いたしました。それは大学ノートであり、「引き出しノート」と命名しました。コーラル大学で開発された、紙面を「記録欄」と「キーワード欄」さらに「振り返り欄」の3つに分割する方法を参考にして、自分自身の目と心で感じた事柄を、自由に出し入れできるようにという想いで作り込んだノートです。販売はしておりませんが、ご興味がある方はお分けいたしますのでお申し出下さい。
表紙には「Few are those who see with their own eyes and feel with their own
hearts.」というフレーズを刷り込みました。これは、アインシュタインの言葉で、「自分自身の目で見、自分自身の心で感じる人は、とても少ない。」という意味です。このノートを使う方が己自身を拠り所とする自覚をもちえたら望外の幸せです。
今月のトピックス
確定申告 Q&A ・・ネット社会の新しい申告及び納税手続き・・ |
岡田貴昭 田村恵美
Q1.e-Taxによる電子申告の方法について、教えてください。
A 確定申告書等作成コーナーなどで申告書を作成した場合、そのデータを、e-Taxを利用して電子申告する方法には、次の2つの方式があります。
(1)マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタを利用して、e-Taxにより電子申告する方法です。マイナンバーカード対応のスマートフォンをお持ちの場合、ICカードリーダライタの代わりにスマートフォンを利用できます。
(注1)e-Taxで開始届出手続又は利用者情報の登録を行い、利用者識別番号を取得する必要があります。一度、マイナンバーカードと利用者識別番号の関連付けが完了すれば、次回以降は利用者識別番号の入力を省略できます。
(注2)マイナンバーカード対応のスマートフォンは、国税庁のホームページに記載されています。
(2)ID・パスワード方式
ID(利用者識別番号)・パスワードを利用して、e-Taxにより電子申告する方法です。
IDとパスワードは、税務署へ「電子申告等開始届出書」の提出と併せて、税務署職員との対面による本人確認(運転免許証などを提示)を受けることにより、IDとパスワードが記載される「ID・パスワード方式の届出完了通知」が発行されます。ただし、他の所得がある方、年末調整未済の給与収入がある方を除きます。
この方式による場合、マイナンバーカードやICカードリーダライタがなくても、スマートフォンやパソコンで電子申告することができます。
(注3)スマートフォンで電子申告することができるのは、年末調整済の給与所得者で、医療費控除又はふるさと納税などの寄付金控除の適用を受ける場合です。
(注4)このID・パスワード方式は暫定的な対応であるため、国税庁では、上記(1)のマイナンバー方式を推奨しています。
Q2.税金の納付方法について、教えてください。
A 税金の納付は、次のいずれかの方法で納付することができます。
(1)現金による納付
申告した税額を納付書に記載し、納税の期限までに、現金を添えてこの納付書を金融機関又は所轄税務署に持参して納付する方法です。納付書は税務署で取得します。
(2)振替納税
振替納税とは、申告した税額がご本人名義の金融機関の預貯金口座から自動的に振替される納税制度です。対象となる税目は、①所得税(及び復興特別所得税)と②消費税(及び地方消費税)です。
手続は、国税庁ホームページ又は税務署から、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」(以下「振替依頼書」)を取得し、必要事項を記入したうえで、納税の期限までに、納税地を所轄する税務署又は振替依頼書に記載した金融機関へ提出します。
一度手続をすれば継続して利用できますが、転居等により所轄税務署が変わった場合には新たに手続が必要となります。
(注1)一部のインターネット専用銀行等では振替納税が利用できませんので、利用の可否について確認が必要です。
(3)インターネット等による電子納税
インターネット等による電子納税とは、金融機関の窓口に出向くことなくインターネット等を利用して、国税の納付を行うことができる納税方法です。
事前に登録した預貯金口座から振替により納税を行う方法(以下「ダイレクト納付」)とインターネットバンキングやATM等から納税を行う方法(以下「インターネットバンキング等による電子納税」)があります。
(注2)ダイレクト納付及びインターネットバンキング等による電子納税の具体的な手続などは、国税庁のホームページをご確認ください。
(4)クレジットカードによる納付
クレジットカード納付とは、インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税を納付する手続です。
対象となる税目は、基本的にほとんどの国税が対象となりますが、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
(5)コンビニエンスストアでの納付(以下「コンビニ納付」)
コンビニ納付とは、自宅のパソコン等で国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーやコンビニ納付用QRコード作成専用画面から、納付に必要な情報をQRコードとして作成(印刷)し、一定のコンビニエンスストアで国税を納付する手続です。
ただし、源泉所得税(告知分以外)等一部利用できない税金があり、納付できる税額は30万円以下となります。
(注3)コンビニ納付は、「Loppi」や「Famiポート」の端末設置店舗のみ可能となっています。
(注4)作成した納付用QRコード(PDFファイル)をスマートフォンやタブレット端末に保存し、画面に表示して「Loppi」や「Famiポート」の端末に読み取らせることも可能です。
(注5)コンビニエンスストアの窓口での納付は、現金のみとなります。
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私の部屋 「 30周年記念誌 」
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昨年の6月に企画して取材を始め、多くの方にご協力をいただき、先月やっと完成しました。
10年前の20周年記念誌では、ごく親しい数人の方にご挨拶原稿のご協力をいただきましたが、その他はすべて社内だけで手作りの冊子を制作しました。モノクロ文字だけで見栄えは良くないですが、その冊子に私は20ページの原稿を書き、他の人の原稿も含めて何回も読んで校正・編集し、これで大丈夫と思って印刷に出した後に誤りを見つけ修正依頼をした思い出があります。
今回は、その後の10年間の蓄積があるので、少しお金をかけてプロの編集者にご協力いただきました。各ページに写真を沢山使い、紙質もグレードアップしましたので、やはり見栄えは良いです。私も関与先様に編集者と一緒に取材に伺いましたが、嬉しいお言葉と力強いパワーを沢山いただき、大変恐縮しています。本当にありがとうございました。
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あとがき
4月1日に、新元号が発表されます。改元特需の一例として、ブライダルや、習い事が挙げられていました。今年は、平成にやれなかったチャレンジを改元が後押ししてくれる良い年になりそうです。(坂部啓)