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(発行日 2020年2月13日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
今後さらに進む少子高齢化に向けて社会全体が大きく動いています。高齢化に向けて、政府では、「まだまだ体が動くうちは、働きつつ、自分の心身を守って下さいよ。」と定年を延ばす動きがみられる一方で、企業では早期退職制度の活用を促す等、組織の若返り(予想される定年高齢化による影響の軽減も目的なのかもしれません)を目的とした動きもみられます。深刻なのは少子化です。
2020年1月13日の日経新聞朝刊に「少子化が猛スピードで進んでいる。2019年に生まれた日本人の赤ちゃんは86万4千人と、一気に90万人を大きく割り込んだ。この流れを逆転させて人口小国の汚名をすすぐために、少子化対策を総動員するときだ。」という記事が一面に載っています。たしかに、「イクメン(育メン) 」や「カジメン(家事メン) 」が取り上げられるのは、いまだ家事労働を女性に依存していることの裏返しです。女性の社会進出に後押しが必要なのは誰でもわかっていますが、同時に共働きで子供を育てられる環境が整っていないことも周知の通りです。税制面でも「配偶者控除」云々ではなく、子供を育てる直接的な費用が税額控除できる制度の新設、又は子育て世代への給付金制度の見直しをすべきです。日経新聞では、ベビーシッター費用を取り上げていましたが、「子供を産みたくなる社会」の構築が急務なのです。
今月のトピックス
確定申告 Q&A |
飯塚 健太 Q1.スマートフォンで確定申告はできますか。
Q2.確定した所得税や消費税等をクレジットカードで支払うことは可能ですか。 A. 原則としてすべての税目においてクレジットカードによる支払いが可能です。 Q3.不動産収入がありますが、収入の計上時期を教えてください。 (1)賃貸料等の収入の時期 ① 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日。支払日が定められていない場合は、実際に支払いを受けた日。ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものはその請求の日。 ※一括で支払いを受ける賃貸料で、その計算の基礎とされた時期が3年以上である場合には、その賃貸料相当額による所得は臨時所得に該当します。 ② 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解があった日。ただし、賃貸料の額に関する係争の場合において、賃貸料の弁済のため供託された金額については①に掲げる日。 ※業務を営む賃借人が賃借料の弁済のため供託した金額は、その賃借料の上記①に掲げる日の属する年分のその業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。 (2)権利金等の収入の時期 不動産等の貸付けをしたことによって一時に収受する頭金、権利金、名義書換料、更新料等(礼金も含まれます)を不動産所得の収入として計上すべき時期は、その貸付契約に伴いその貸付に係る資産の引渡しを要するものについてはその引渡しのあった日、引渡しを要しないものについてはその貸付けに係る契約の効力発生の日とされています。ただし、引渡しを要するものについて契約の効力発生の日に総収入金額に算入して申告しても差し支えないものとされています。
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私の部屋 「 自動車免許 」
最近、自動車教習所に通っています。 私は普通自動車免許を持っておらず、移動は公共交通機関やバイク(普通自動二輪免許は持っています。)などを利用すれば自動車免許がなくてもとくに不自由はありませんでした。将来的には車の運転も必要になるだろうと思い、自動車免許はそのうち取得すればいいかと考えていたら、いつの間にか30歳を超える年齢に…。このままではいつまで経っても変わらないと思い、昨秋、教習所に行くことを決断しました。 仕事やプライベートで色々と慌ただしく、教習所になかなか通いづらい日々が続きますが、何とか教習期限内に自動車免許を取得できるよう頑張りたいと思います。 |