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(発行日 2020年3月25日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
【3月緊急臨時号】
今月のトピックス
~新型コロナウイルス関連の資金繰り支援や助成金について~ |
新型コロナウイルス感染症の影響で、業績が悪化している中小企業の皆様の資金繰りを支援するため、国や自治体から特別の融資枠が設けられました。 以下に【日本政策金融公庫(政府系金融機関)】【東京都】【墨田区】の3者の取り組みについてまとめましたのでご確認下さい。ご不明な点等ございましたら、弊所担当までお問い合わせください。
1.日本政策金融公庫
新型コロナウイルス感染症特別貸付とセーフティネット貸付があります。
➢新型コロナウイルス感染症特別貸付
≪利用要件≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業績悪化を来し、次のいずれかの要件に該当する方であって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方
(1)最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して、5%以上減少
(2)業歴が3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合は、最近1ヶ月の売上高が、次のいずれかと比較して5%以上減少
①過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
②令和元年12月の売上高
③令和元年10月~12月の平均売上高
≪資金使途≫
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金及び運転資金
≪融資限度額≫
6,000万円(既存の融資制度の残高にかかわらず別枠での融資)
≪利率(年)≫
3,000万円以内 当初3年間:0.46% 3年経過後:1.36%
3,000万円超 1.36%
[利息の補填について]
当初3年間は3,000万円を限度(国民生活事業及び中小企業事業においては1億円)として0.9%低減された利率(0.46%)が適用されます。
売上高の減少程度が一定以上(注1)の場合、低減された利率の利息部分については、利子補給の制度が政府によって設けられることが予定されていますので、利子補給を受けることにより当初3年間は実質的に無利子で利用が可能となります。
(注1) ・小規模事業者である個人 減少要件なし
・小規模事業者である法人 売上高△15%以上
・中小企業者である個人、法人 売上高△20%以上
≪返済期間≫
設備資金:20年以内(内据置期間5年以内)
運転資金:15年以内(内据置期間5年以内)
※長期の据置期間を設けるには、相応の理由が必要な場合があります。
➢セーフティネット貸付
≪利用要件≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している方または来すおそれのある方であって、中長期的に業況が回復し発展が見込まれる方
≪資金使途≫ 経営基盤強化のために必要な運転資金及び企業維持上緊急に必要な設備資金
≪融資限度額≫ 4,800万円
≪利率(年)≫ 2.16%
≪返済期間≫ 設備資金:15年以内(内据置期間3年以内)
運転資金:8年以内(内据置期間3年以内)
2.東京都
➢新型コロナウイルス感染症対応緊急融資
≪利用要件≫
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、かつ「最近3ヶ月間の売上実積」又は「今後3ヶ月間の売上見込」が令和元年12月以前の直近同期と比較して5%以上減少している中小企業者
≪資金使途≫ 運転資金又は設備資金
≪融資限度額≫ 2億8,000万円
≪利率(年)≫ 1.5%~2.4%以内
≪東京都の補助≫ 信用保証料の全額
≪返済期間≫ 運転資金 10年以内(内据置期間2年以内)
設備資金 15年以内(内据置期間3年以内)
3.墨田区
➢新型コロナウイルス感染症緊急対策資金
≪利用要件≫
・中小企業信用保険法に定める中小企業者であること。
・最近1ヶ月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること。
・最近1ヶ月と今後2ヶ月を含む売上高の見込みが5%以上減少することが見込まれること。
・その他区内に主たる事業所を有すること等一定の要件を満たす事業者。
≪資金使途≫ 運転資金
≪融資限度額≫ 1,000万円
≪利率(年)≫ 2%
≪区の補助≫ 利子1.8% 信用保証料の全額
≪返済期間≫ 6年以内(内据置期間1年以内)
≪受付期間≫ 令和2年6月30日まで
※他の区についても概ね同様の取り組みのようです。
4.新型コロナウイルス感染症に係る助成金の特例措置について
融資制度以外にも、新型コロナウイルス感染症に係る助成金が創設、拡充されています。
(1)「雇用調整助成金」の特例措置 (3/28特例措置の拡大が公表されました→赤字修正部分)
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用が助成されます。
≪受給額≫
・上限1人あたり8,330円/日 助成率 中小企業2/3→4/5 大企業1/2→2/3
※解雇等を行わない場合は 9/10(中小企業)
≪特例措置の内容≫
・計画届の事後提出が、本年5月31日→6月30日まで可能
・生産指標の確認対象期間を3ヶ月から1ヶ月に短縮 他
(2)時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職業意識改善コース)の特例
新型コロナウイルス感染症対策として、テレワークの導入や特別休暇の規定整備に取り組む中小企業事業主を支援します。
①テレワークコース 上限額100万円 補助率1/2
※申請書等の締切は本年5月29日まで(計画の事後提出も可)
②職業意識改善コース 上限額50万円 補助率3/4
※申請期限は本年3月25日ですが、4月以降同様の助成を行う予定
上記を含めた一覧のサイトはこちら
【参考】新型コロナウイルス感染症対策情報~政府等の企業向け支援策一覧~
https://www.tkc.jp/lp/corona
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あとがき
些細な不満はありながらも、平和な時代に生まれてきたと思っていましたが、今回の新型コロナウイルスは今までにない恐怖を感じます。ウイルスに罹患するよりも、経済が回らない状態が続くことの怖さを・・制度を上手に利用してなんとか乗り切りたいですね。(喜志)