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(発行日 2020年4月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 

 新型コロナウイルスの蔓延防止をにらんで緊急事態宣言が出され、出口の見えない閉塞感が日本中を覆っています。そこで今回は「桜は花に顕れる(あらわれる)。」という小ネタを。
 春になる前、他の木々に紛れている桜は、美しい花を咲かせて、初めて桜であったことが周囲に知られます。私たちも、各人が何らかの才能を秘めているものです。自らの才を発揮できるタイミングは必ず来ます。その時には精一杯発揮するように努めましょう。

今月のトピックス

令和2年度税制改正 

遠藤 剛彦

  令和2年度の税制改正法案が、第201回通常国会において可決されましたので、改正法案を基に改正事項の中からいくつかピックアップしてその内容を説明します。


1.【所得税・住民税】未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

(1)ひとり親に該当する場合(主な要件は次の4点)に35万円の所得控除が認められるようになります(名称:ひとり親控除)。
 ①現に婚姻をしていない人(婚姻歴は必要ありません)又は配偶者の生死が不明な人
 ②生計を一にする子(総所得が48万円以下であるもの)がいること
 ③合計所得金額が500万円以下であること
 ④内縁の夫や妻がいないこと

(2)寡婦(寡夫)控除の適用が寡婦のみとされ(従前「寡夫」であった人は「ひとり親控除」が適用される可能性があります)、寡婦の要件に次の2点が追加されます。
 ①扶養親族がいる場合でも合計所得金額が500万円以下であること
 ②内縁の夫がいないこと

(3)この改正は令和2年分の所得税及び同年分の所得に対する住民税(令和3年度の住民税)から適用されます。

2.【所得税・住民税】配偶者居住権の消滅等による譲渡所得を算出する場合における取得費の計算方法が明らかにされました。

(1)建物の取得費のうち、配偶者居住権に対応する部分の取得費
 その建物に配偶者居住権が設定された日に、配偶者居住権が無い状態で譲渡したとした場合の取得費のうち、その時における配偶者居住権の価額に相当する金額に対応する部分として計算した金額を配偶者居住権の当初の取得価額とし、そこから配偶者居住権の存続する期間を基礎として計算した金額を控除した金額。

(2)配偶者居住権が設定されている建物の敷地となっている土地等の取得費のうち、配偶者居住権に基づき使用する権利の取得費
 配偶者居住権が設定された日に配偶者居住権が無い状態でその土地を譲渡したとした場合の取得費のうち、その時における当該権利の価額に相当する金額に対応する部分として計算した金額を当該権利の当初の取得価額とし、そこから配偶者居住権の存続する期間を基礎として計算した金額を控除した金額。

(3)この改正は令和2年4月1日以後の消滅等から適用されます。

3.【所得税・住民税】国外中古建物から生じる不動産所得の損失について制限が設けられます。

(1)国外中古建物(その耐用年数を簡便法により短縮した建物等に限ります)を取得し、その建物の貸付によって生じた不動産所得の損失のうち、当該国外中古建物の償却費の額に相当する部分の金額として計算した金額については、その損失は生じなかったものとみなされます。

(2)この改正は令和3年以後に生じる損失から適用されます。

4.【所得税・住民税】国外扶養親族の範囲が縮小されます。

(1)年齢30歳以上70歳未満で国外に居住する親族のうち、次のいずれにも該当しない人は扶養親族には該当しないこととなります。
 ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
 ②障害者
 ③国内の扶養者からその年において生活費や教育費に充てるために38万円以上の支払を受けている人

(2)上記①又は③に該当するものとして扶養控除の適用を受ける場合には、留学生としての在留資格を証する書類や、38万円以上の送金関係書類が必要となります。

(3)この改正は令和5年分以後の所得税及び令和6年度以後の住民税について適用されます。

5.【消費税】消費税の確定申告期限の延長が認められるようになります。

(1)法人税確定申告書の提出期限の延長の特例の規定の適用を受ける法人については、消費税確定申告書の提出期限の延長も認められるようになります。

(2)この申告期限の延長特例を受けるためには、その申告の対象となる事業年度(課税期間)終了の日までに所定の「延長届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

(3)この改正は令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日に属する課税期間から適用されます。

6.【消費税】居住用賃貸建物の取得等による仕入税額控除制度の不適用

(1)事業者が住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物(1千万円以上のものに限り、自ら建設等したものを含みます)を取得等したとしても、消費税法における仕入税額控除制度は適用されない(納付税額から控除できない)こととなります。

(2)この改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の取得等を行った場合について適用される予定です。


 上記以外にも連結納税制度の見直し、雑所得の金額を基準とした取扱いの変更、国民健康保険料上限額の引上げ等、多くの改正が行われましたので税制改正情報にご注意ください。
 
 


私の部屋    「 手作りマスク」

 新型コロナの影響で世界中が大変なことになっています。日本でも緊急事態宣言が出されましたが、、自分にできることは何かと考えて、布製マスクを作ってみました。
 宣言前に行った大手手芸専門店では、すでにマスク用の材料は品薄状態で、ガーゼ生地の代わりにガーゼの手ぬぐいと、マスク用のゴムを買ってきました。大昔に買った安物のミシンを引っ張り出し、なんとか6枚ほど作り、離れて暮らす娘夫婦に4枚送りました。不細工な仕上がりではありますが、自分で作ると愛おしく思えるから不思議です。
 今は不安や不自由でいっぱいですが、感染しないことが終息への近道です。一致団結してウイルスをやっつけましょう!

 

あとがき
 4月1日から東京都でも自転車保険の加入が条例で義務付けられました。自転車通勤をしている私は、安全運転を心掛けているつもりですが、先を急いでいるときは注意力が低下し、思わずハッとすることがあります。万一相手にケガをさせた場合、高額な賠償金を請求される可能性もありますので、未加入の方はぜひ早めにお手続きを・・(高田)

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