ABCネットニュースNETNEWS

(発行日 2020年6月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫


 香港に対し、「国家安全法」を整備する決定が採択されました。これは、香港の「高度な自治」を保証した「一国二制度」に反するもので、(中国本土では2015年7月1日に国家安全法が成立しています。)、言論の自由や政府に対する抗議活動が押さえつけられることが懸念されます。かたやアメリカでは、白人警官に首を圧迫され黒人男性が死亡した事件を巡り、略奪や大規模な抗議活動が繰り広げられています。この2つの事件を通して感じることは、人が集まることは重要な権利であり、しかも人間の歴史の中で育んできた権利のうち最も根源的なものだということです。感染症拡大防止のため、しばらくは集まることに不自由な環境が続くと思われます。国はテレワークやテレ授業などを積極的に勧めていますが、我々は、対面が主であることを忘れてはならないのです。なぜなら自らは、人の考え方・行動に影響を受けることによって成長し、人によってしか幸せになれないということを本能的に知っているからです。

 

今月のトピックス

雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
 ~ 緊急対応期間 【4月1日~★9月30日まで延長】~

特定社会保険労務士  喜志 久美子
  

 雇用調整助成金については、そのわかりにくさと、次々に変更する制度に、何が正解なのかと悩む方も多いようです。全てを説明することはできませんが、今時点での基本的なポイント(コロナ特例限定)をお知らせします。
 ★印は第二次補正予算成立による変更部分です。
 
1.事業主の要件

 原則は雇用保険に加入している必要がありますが、今回のコロナ特例に限り、雇用保険に加入していなくても労災保険適用事業所であれば申請可能です。ただし、雇用保険に加入させなければいけない労働者(週20時間以上勤務等)を雇用している場合は、遡って適用の手続きが必要となります。
 雇用保険に加入する必要のない労働者(週20時間未満等)については、「緊急雇用安定助成金」という今回新設された助成金制度での対応となります。
 
2.支給対象の要件

 「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小(注1)」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定(注2)」に基づいて、4月1日から★9月30日の間に「雇用調整(一定規模以上の休業)」を実施し、休業した日について「休業手当(注3)」を支給した事業所となります。

 (注1)売り上げ等が下がった最近の1か月間が、その1年前の同じ月に比べて5%以上減少していること
 (注2)休業期間や対象者、休業手当額の計算方法等を労使で協定する(「6.資料」で案内するガイドブックの中に見本あり)
 (注3)労働基準法上、平均賃金の60%以上を支払う必要あり

3.助成額 

 ここでは、中小企業で解雇を行わない場合について記載します。
 休業の助成率は★100%、1日当たりの上限額は★15,000円です。
 当初は、休業手当の支給率や、休業要請のありなし等で助成率に違いがありましたが、第二次補正予算成立に伴い、上限額と併せて拡大となりました。

 ★すでに支給申請をされた場合は、追加支給の手続きは原則不要です。

 【注意点】
 助成額の元となる1日単価は、原則、前年の「労働保険確定保険料申告書」を元に算定しますが、簡素化により「源泉所得税の納付書」による算定もできるようになりました。
 ※小規模事業主(従業員が概ね20人以下)の場合は、簡素化により、支給した休業手当の額で算定されます。
 
4.小規模事業主(概ね20人以下)

 申請書類について大幅に簡素化されています。概ね20人となっていますが、東京都助成金事務センターに確認したところ、30人くらいまでは認めるとのことでした。

〔資料〕小規模 雇用調整助成金マニュアル(6月12日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639652.pdf

〔資料〕小規模 緊急雇用安定助成金マニュアル(6月12日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000639657.pdf

〔資料〕小規模 申請書様式ダウンロード 
※雇用保険被保険者(雇用調整助成金)と被保険者以外(緊急雇用安定助成金)でフォーマットが異なりますのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.htm


5.提出先(東京の場合) 【締め切りは8月31日必着】※5/31までの休業分
 (6月以降分は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内)


 東京労働局ハローワーク助成金事務センター
 〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎1~3階 
 TEL:03-5337-7418 (土日も電話対応している場合があります)

 書類の準備ができたら管轄ハローワーク窓口でチェックしてもらい、問題がなければそのまま提出、不備があれば持ち戻って全て揃えてから、上記の助成金事務センター(新宿)へ郵送する、というのがお勧めです。
 ※オンライン受付システムは、6/12現在、運用を停止しています。

6.資料 

 今回ご案内したのは基本の一部分です。それ以外については、下記の資料もしくはハローワークでご確認ください。資料は随時更新されておりますので、更新日付をご確認ください。

厚生労働省HP 雇用調整助成金(最新の情報はここ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

はじめての雇用調整助成金(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf

雇用調整助成金ガイドブック(緊急対応期間)6月12日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000636721.pdf

雇用調整助成金FAQ(よくある質問)5月29日現在
https://www.mhlw.go.jp/content/000635723.pdf

雇用調整助成金FAQ(よくある質問)6月12日付特例措置分
https://www.mhlw.go.jp/content/000640014.pdf

申請書様式ダウンロード 6月12日時点 ※小規模事業主用の下にあります。(小規模事業主以外用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

郵送受付に関してのお願い / 助成金窓口一覧
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000313907_2.pdf


7.最後に
 本来、助成金制度は、複雑な労働基準法に則した事業主が、一定の要件を満たした場合に支給されるものですので、チェックが非常に厳しいと言われていますが、今回のコロナ特例は、今までにない「簡素化と拡大」で、まさに特例対応となっているようです。対象となる事業所は、申請を検討されるとよいと思います。
 段階的に制度が変更になり、混乱した部分もありましたが、当初は対象外だった事業所が、現在は対象となっている場合もありますので、ぜひご確認ください。
 ★印の変更部分を含めて、詳細につきましては、資料や情報のご確認をお願いいたします。


私の部屋    「年輪脂肪」

 最近、年輪脂肪のコマーシャルが気になる。
 コマーシャルが始まると、つい自分のお腹に目が行く。ん~何とかしなくてはこのお腹周り・・・。お腹についた脂肪は簡単におとすことができない。若い時と違い、運動するも足がもつれてしまったり、肩で息をしたり、しまいには、「どっこいしょ」といつの間にか声を出している自分がいる。
 カロリー制限をしながら、自宅で10分程運動をするのですが、どうも長続きしない。意志が弱いとつくづくあきれてしまいます。
 だから、「年輪脂肪を内側から燃やして落とす」のコマーシャルについ目が行ってしまうのです。

 

あとがき
 欠損金の繰戻しによる還付請求という制度があります。端的に申し上げれば、前事業年度に支払った法人税の還付を受けることができる制度です。当事業年度にて赤字(欠損金)、前事業年度で法人税が生じていることが主な要件です。状況に応じ、検討すべき制度かと思います。(坂部啓)

社長メニュー(ASP版) 毎月更新!お役立ちコーナー

戦略経営者システムQ&A 補助金・助成金情報

経営革新等支援機関

ページ
最上部
TOP
PAGE
Mail