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(発行日 2020年7月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫


 なかなか物を捨てられずに整理が間に合わない、その結果不自由な暮らしが続くということは往々にしてあります。考え方も同じです。19世紀まで行われていた(現在でも研究されてはいる)「瀉血(しゃけつ)治療」という医学療法がありました。これは、「黄担汁、黒担汁、粘液、血液」のバランスの崩れが病気をひきおこすという「4体液説」を根拠に大量の血液を抜くというものです。モーツアルトや初代アメリカ大統領ワシントンがこの治療もむなしく亡くなったという文献も残っています。この治療法が過ちだという多くの文献が残っているのにもかかわらず、古代ギリシアの時代から19世紀までの2000年以上にわたって治療の主流となっていたというから驚きです。われわれは、新しい考えが出るまで古い考え(たとえ間違っていても)を捨てられないという傾向があります。新しいアイデアがなくても、古い考えを捨てましょう。それがイノベーションの原点だと信じて。実践としては、新しい下着を2枚買ったら、古い下着を2枚捨てるという習慣づけから始めるといいかもしれません。

 

今月のトピックス

家賃支援給付金の活用

松永 賢  

  新型コロナウィルス感染症の影響により、感染拡大防止協力金、特別定額給付金、持続化給付金と自治体や国による様々な支援策が実施されていますが、事業者にとって大きな固定費割合を占める家賃の負担軽減を目的とした給付金申請の受付が開始されることになりました。原則としてオンライン申請となり、パソコンやスマートホンで家賃支援給付金ホームページにアクセスしWEB申請を行う必要があります。具体的な給付規程などこれから発表となる内容もありますので、詳細やご不明な点は弊所担当までお問い合わせください。
★7月7日時点において発表されている情報をもとにご案内しています。
 

1.対象者

 以下のすべてにあてはまる中小企業等が対象となります。国や法人税法別表第一に規定する公共法人、政治団体、宗教団体等は対象外となります。
 
(1)令和2年4月1日において資本金の額等が10億円未満であること
   (資本金や出資金の額が定められていない場合には常時使用する従業員の数が2千人以下の中小企業等であること)

(2)令和1年12月31日以前から事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること。
   ※令和2年1月から同年3月の間に設立した事業者も給付の対象となる方向で検討されています。

(3)令和2年5月~12月における売上高が新型コロナウィルス感染症の影響を受け、以下のいずれかの条件に該当すること。
   ①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少している
   ②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少している
 
(4)他人の土地・建物を使用していることの対価として、賃料の支払いを行っていること。

 
2.給付額

 申請時の直近1か月以内に支払った金額に基づいて計算される給付額が支給されます。
 
(1)法人
   ①月額賃料75万円以下の部分について3分の2(月額上限50万円)
   ②月額賃料75万円超の部分について3分の1(月額上限50万円)
   ※最大支給額は、100万円×6か月=600万円となります。

(2)個人事業者
   ①月額賃料37万5千円以下の部分について3分の2(月額上限25万円)
   ②月額賃料37万5千円超の部分について3分の1(月額上限25万円)
   ※最大支給額は、50万円×6か月=300万円となります。
   個人事業者が住居兼事務所として賃料を支払っている場合には、賃料として税務申告している部分のみ給付の対象となります。


3.申請期間 

  令和2年7月14日から令和3年1月15日までとなります。
   ※申請時の直前1か月における賃料に基づき給付額が計算されます。
   

4.申請に必要となる書類

(1)法人
   ①賃貸借契約書    
   ②直前3か月分の支払賃料実績を証明できる書類(領収書や振込明細書など)   
   ③売上高の減少を証明する書類(売上が減少した月・期間の売上台帳など)    
   ④2019年分法人税の確定申告書別表一
   ⑤法人事業概況説明書    
   ⑥受信通知(e-Taxによる電子申告を行っている場合)  
   ⑦通帳のコピー(表紙と1・2ページ目の両方)
   
  ※売上減少期間として選択した3か月の前年同期が、複数事業年度にまたがっている場合は、
   その全ての事業年度の別表一と法人事業概況書説明書を添付します。

 
(2)個人事業者
   ①賃貸借契約書
   ②直前3か月分の支払賃料実績を証明できる書類(領収書や振込明細書など)
   ③売上高の減少を証明する書類(売上が減少した月・期間の売上台帳など)
   ④2019年分の所得税確定申告書第一表
   ⑤月別売上の記入のある2019年分の所得税青色申告決算書
   ⑥受信通知(e-Taxによる電子申告を行っている場合)
   ⑦通帳のコピー(表紙と1・2ページ目の両方)
   ⑧本人確認書類(運転免許証や個人番号カードなど)


5.注意点 
  
(1)地方公共団体から賃料にあてるための支援を受けている場合には、その給付された支援額と家賃支援給付算定額の合計額が、対象となる月額賃料の6倍を超える部分は減額となります。
 
(2)転貸や代表取締役、親会社等の実質的な同一者に支払う賃料、配偶者または一親等以内の親族との賃貸借契約による賃料等は給付額の算定に用いることができません。
 
(3)要件に当てはまる申請者は、申請期間内であればいつでも申請を行うことができます。申請の直前1か月以内の賃料が値下げや免除を受けている場合には、元の水準に戻った段階で申請を行うことで元の水準での給付金を受け取ることができます。
 
(4)売上高に連動して賃料が変動する場合などは、申請日の直前1か月分として支払った賃料の額と令和2年3月に賃料として支払った額を比較し、低い金額を給付金の算定基礎とします。


私の部屋    「自己紹介」

 
 6月1日付にて入社しました。福智信男と申します。
 シルバー人材枠にて、月・火・水の16時までの勤務となりますが、皆様と会話できればと思います。
 趣味は、ゴルフとスポーツ観戦が主ですが、スキューバダイビングから乗馬まで手広く遊んでおります。
 身体を動かすことが、好きなおじさんですのでよろしくお願いします。

 

あとがき
 少し前に引っ越しをしました。引っ越しが完了してから間もなくして緊急事態宣言が出され、私ももちろん外出は自粛。駅との往復の中でしか新しい街の様子を知ることができませんでした。解除後から少しずつ散策していますが、また感染者が増加傾向に。何も気にせず散策できる日が待ち遠しいです。(飯塚)

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