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(発行日 2020年9月19日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

【9月臨時号】


今月のトピックス

~東京都独自の家賃支援給付金について~ 

1.概要

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、売上が急減した事業者における家賃等の負担を軽減するため、東京都は独自の制度として東京都家賃等支援給付金(以下「都の給付金」とする)を実施しています。
 都の給付金は東京都独自の家賃支援給付金ですので、都内の物件に係る家賃等が対象になります。また、国の家賃支援給付金の給付通知書(ハガキ)の写しが申請の際に必要になりますので、国の家賃支援給付金の給付決定を受けていることが大前提になります。
 まだ国の家賃支援給付金の申請をされていない方は、先にそちらの申請をする必要があります。
  
※申請や申請要綱の確認は、東京都家賃等支援給付金ポータルサイトから行って下さい。
https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/


2.申請期間

令和2年8月17日~令和3年2月15日


3.支給を受けるための要件

 以下の(1)~(3)全ての要件を満たす事業者が対象となります (注)
 (1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
 (2)都内に本店又は支店等のある中小企業者等又は個人事業主であること
 (3)都内の土地又は建物において、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を直接占有し、使用及び収益をしていることの対価として、家賃等(管理費、共益費及び消費税を含む)の支払いを行っていること。
 
 (注)国の家賃支援給付金で対象外となった団体等(政治団体や宗教上の組織若しくは団体など)については、国と同様、都の給付金の対象外となります。


4.給付額

 一定の算式をもって給付額が算定されますが、給付額の大まかな目安を申し上げれば、都内の物件に係る家賃等の総額(月額)のうち20%~25%程度が、給付額となります。
 ただし法人は375,000円、個人事業主は187,500円が給付限度額となります。
 
 また、次の①~③の合計額が、都内の物件に係る家賃等の総額(月額)の6倍を超える場合には、その超える部分が、都の給付金から減額されます。
 ①国の家賃支援給付金のうち都内物件に係る部分の金額
 ②他の地方自治体の家賃等支援金で一定のもの
 ③東京都の家賃等支援給付金
  
 ※給付額の詳細は、東京都家賃等支援給付金ポータルサイトにシュミレーターが用意されていますので、詳しくはそちらをご確認ください。


5.まとめ

 国の家賃支援給付金の給付を受けていることが大前提であり、都内の物件に係る家賃等が対象になります。
 あくまでも国の家賃支援給付金の上乗せ措置であるため、給付額自体は、国の家賃支援給付金に比べ多くはありません。
 しかし、コロナウイルス感染症拡大の影響により売上が急減している事業者の家賃負担を軽減する目的の措置である以上、要件を満たす方は、積極的に申請をするべきと考えます。
 東京都に限らず、他の都道府県でも独自の家賃支援給付金を設定しているところはあります。弊所のお客様には、申請や要件の確認など、巡回監査担当者が伺った際に協力いたしますので、疑問やご不安な点は、何なりとお申し付けください。

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