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(発行日 2021年4月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

代表取締役・税理士  坂部 達夫

 

 俳人の黛まどか氏が、日経新聞夕刊2021.4.3「明日への話題」へ投稿されていました。その文章がちょっとおどけていて、かつ緊張感に溢れていたのでなぜだろうと考えたところ、彼女が四国のお遍路(約1400キロ)や北スペイン・サンティアゴ巡礼道(約800キロ)の踏破者であったことを思い出しました。松尾芭蕉や種田山頭火なども徒歩で旅・放浪を続けた俳人であり、共に2足歩行で自然と一体となりながら、その思いを言葉に紡いでいる共通項があることに思い至りました。芭蕉は「旅に病んで夢は枯野を駆け巡る」、山頭火は「分け入っても分け入っても青い山」・・・まさしく自然の一部そのものです。
 夕刊のコラムの最後に黛氏は結んでいます。昔会社勤めしていた、すっかり変わってしまった丸の内で茫然としていると、かってお世話になった『お梶さん』の言葉が思い出されます。「ある日突然ぽつんと一人になる時が来るのよ」・・・えも言われぬ寂しさに私は包まれた。

今月のトピックス

商標権の効果と費用

株西内外特許事務所 弁理士 西 良久

1.商標とは

 商標とは、自分と他人の取り扱う商品やサービスを区別するためのマークをいいます。マークとしては、文字や図形、立体的形状などの他に、「動き(変化する文字や図形など)」「ホログラム」「色彩のみからなる色彩(看板など)」「音(サウンドロゴやパソコンの起動音など)」「位置(文字や図形等のマークを商品に付す位置)」などが商標の保護対象となっており、取引の際のマークとして使用されるものであれば今後も範囲は拡大される傾向にあります。
 商品やサービス(役務)は、「類似商品・役務審査基準」によって第1類~第45類の区分に分けられており、原則として、同じ商標でも区分が異なれば非類似の商標として扱われます。
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/ruiji_kijun/ruiji_kijun11-2021.html

 商標制度については、特許庁のホームページ 制度・手続「商標」をご覧下さい。
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/index.html

 そして、商標と、商品またはサービスが決まりましたら、独立行政法人工業所有権・研修館のホームページで、特許情報プラットフォーム「J-PlatPAT」を用いて自由に調べることができます。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

 なお、使い方は、「改訂版J-PlatPatマニュアル」を参考にして下さい。
https://www.inpit.go.jp/j_platpat_info/manual/new.html

2.商標の保護の仕方

(1)商標登録することで、同一または類似する商標の使用を禁止し、また損害の賠償を請求する権利が発生します。
 損害額は、使用料相当額の場合、商品、サービスの粗利相当額の場合など侵害の類型で異なります。
 また、登録商標を意図的に侵害した者は、商標権侵害罪として10年以下の懲役または1千万円以下の罰金が科される場合があります。
 
(2)会社のマスコットやキャラクターを使用する場合、会社の主力商品やサービスの区分で保護するのが一般的です。
 これらは、商品やサービスの広告のために使用されるので、包装紙や包装用袋、包装箱、ノベルティなどについてまで保護する必要はありません。

(3)例えば最近ヒット中の「鬼滅の刃」について、集英社は、主要なキャラクターの着物の和柄(緑と黒の市松模様、麻の葉模様等)を地模様毎に、アクセサリ、文房具、かばん、被服、おもちゃなどの各区分に商標出願しています。
 このような「地模様」は、一般的にありふれた図形として商標登録されませんが、不正競争防止法により保護される場合があります。
 一方、地模様でも「ダミエ格子柄」や「エピライン」は、ルイ・ヴィトン マルティエによって、かばん類、財布などの商品について商標登録されています。
 これは商品との関係で有名な地模様と判断された為です。

3.登録の手続と費用(弁理士手数料は弊所例です)

 商標は、特許庁にオンラインまたはA4用紙を用いて出願します(出願費用(1区分)印紙代1万2千円、弁理士手数料6万6千円)。出願後は、自動的に審査官によって審査が行われます。
 拒絶理由があると審査官から通知があり、補正書・意見書(3万円~6万6千円)を通じて反論できます。
 登録査定が下りますと、登録料((1区分)印紙代2万8千2百円、弁理士手数料5万円)を支払うことで10年分の商標権が発生します。
 登録後2月以内に不服のある第三者は登録異議を申立てることができ、それ以降は、登録無効審判を特許庁に請求することができます。これらは、いずれも特許庁審判官によって審理されます。

4.西内外特許事務所のご紹介

 弊所では、国内・国外の商標出願の手続を代理しています。
 また、知的財産高等裁判所への行政訴訟の単独代理のほか、侵害訴訟につきましては連携する知財弁護士と共同で訴訟代理を行う付記登録を受けています。
 ご不明な点はどうぞお問い合わせ下さい。
 TEL:03(3593)3337  FAX:03(3593)3339
 email: nishipat@hsvs.ftbb.net

私の部屋    「 飲み会 」

 新型コロナウイルス感染症が流行して、約1年が経ちました。自宅で滅多にお酒を飲むことがない私は、友人と集まって飲み会をする機会がなくなったので、1年以上お酒を飲んでいませんでした。先日、頂き物のビールの消費期限が近づいていたので、久しぶりにビールを飲んだら、コップ1杯ですぐに酔ってしまいました。以前は体調が良いときはワイン1本ぐらい飲んでいたのに、すっかりお酒が弱くなってしまいました。新型コロナウイルス感染症が終息し、楽しく飲み会ができる日がくることを待ち望んでいます。

 

あとがき
 昨年から話題になっているマンガ「鬼滅の刃」の単行本一式(23巻)を事務所のS氏から借り、全て読み終えた。たくさんのキャラクターや複雑な人物(鬼)の背景等、読んでいる時は感動しているのだが、固くなった頭ではどんどん記憶が薄れていく・・。S氏からの「あの場面のこのセリフ良かったよね~」という試験に落ち続けているこの頃である。(喜志)


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