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(発行日 2021年7月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
代表取締役・税理士 坂部 達夫
私の行きつけの蕎麦屋では、何種類かの焼酎のボトルキープができるようになっています。九州の黒木酒造で作っている「百年の孤独」という麦焼酎が「マスター百年ある?」というと簡単に出てくる店です。マスターは、「坂部さんだけですよ。」と言ってくれますが、本当かどうか・・・。このうっすら「琥珀色」に染まる焼酎は、愛飲家の垂涎の的であるのは事実であるようです。
ところが、この焼酎の「琥珀色」に酒税法の足かせがあるのを日経新聞(令和3年6月30日19面)で知りました。なんと国税庁の通達で、焼酎の色をウイスキーの5分の1から10分の1にしなければ「焼酎」とされないというものです。以前は、焼酎がウイスキーに比べ、税率が低かったのですが今は同率です。この規制が緩和されなければ「焼酎は世界に発見されていない。感動を届けるべく海外向け新製品を展開する。」という先進的な焼酎業界の声を封印しかねない。これが、日経の記事の要約ですが、全く同感です。
今月のトピックス
働き方改革 ~中小企業が知るべき重要ポイント1~ |
弁護士 古賀 聡 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(いわゆる「働き方改革関連法」と呼ばれるもの)による改正後の労働基準法が2019年4月から順次施行されました。 この働き方改革関連法は色々な内容が盛り込まれているのですが、大きく分けて、「労働時間法制の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」という2本柱で構成されています。 働き方改革関連法に違反することによって、刑事罰、労基署等からの指導・是正勧告、会社名公表、各種損害賠償請求等の各種リスクが生じます。そこで、中小企業の皆様においても、働き方改革関連法への対応を整備することが急務であると考えますが、働き方改革関連法の内容は多岐に亘ります。 そこで、本記事においては、中小企業の皆様が知るべき働き方改革の重要ポイントとして、①70年前に制定された労働基準法の大改革といわれている残業時間の上限規制、及び②2021年4月から中小企業にも適用になったパートタイム労働者・有期雇用労働者の公正な待遇の確保の2点に絞って、その概要をご説明させていただきます。 2.①残業時間の上限規制 (1)従来の規制 従来は、残業時間の上限を定めていたのは厚生労働大臣の告示のみで、法律上の規制はなかったことから、罰則等による強制力がありませんでした。 また、いわゆる特別条項(特別の事情がある場合、年間6か月まで、月45時間以内という告示上の上限を超過することを可能にするための36協定上の条項)による残業時間に限界もありませんでした。 (2)働き方改革による規制 ワーク・ライフ・バランスを改善し、女性や高齢者の方も仕事に就きやすくするなるよう、長時間労働を是正する必要が生じ、上記の従来の規制が改正されました(なお、自動車運転の業務、建設事業、医師等の一部事業・業務については、この改正法の適用が猶予・除外されることとなっております)。 まず、残業時間規制を告示から法律に格上げし、罰則等を導入しました。具体的にいうと、残業時間規制に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになります。 次に、具体的な規制内容についてですが、原則として時間外労働は月45時間・年360時間以内(1日当たり2時間程度の残業に相当します)という残業時間規制となっています。もっとも、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合には、この原則的な規制を超えることができるのですが、その場合でも、超過は年間6か月までで、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満・時間外労働が年720時間以内という規制があります(なお、これらに加えて、時間外労働と休日労働の合計について、2か月から6か月平均が全て1月当たり80時間以内に収まらなければならないという規制もあり、これは目安として、1日当たり4時間程度の残業に相当します)。 【参考】厚生労働省 時間外労働の上限規制の概要(イメージ図) https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/19/backdata/02-02-01-02.html (3)実務上の注意点 以上を踏まえ、中小企業の皆様においては、以下の点をご注意ください。 ⅰ 36協定の内容・締結手続の再確認 36協定(労働基準法上、法定労働時間を超えて従業員を労働させる場合に必要となる労使協定です)には、法定の種々の事項を定める必要がありますので、遺漏なく作成されているかご確認ください。 また、36協定の締結主体となる従業員の過半数代表者は、会社の意向で選出された者ではなく、従業員の投票や挙手等で選出しなければならない点についても注意が必要です。 ⅱ 実際の労働時間への配慮 上記の規制を遵守していたとしても、ある程度の長時間労働をさせることは可能ですが、長時間労働をさせると労災や多額の残業代請求のリスクが高まりますので、上記規制の遵守のほか、実際の労働時間にも配慮する必要があります。 ⅲ 労働安全衛生法に基づく医師による長時間労働者への面接指導義務 労働安全衛生法等においては、月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労蓄積があり面接を申し出た労働者(研究開発業務従事者等は除きます)には、医師の面接指導を行い、その結果次第では、労働時間の短縮等の措置をとることが会社に義務付けられています。 上記の労働時間への配慮と共に、労災リスクの軽減につながる制度であると考えますので、きちんと遵守する必要があります。 ★「②パートタイム労働者・有期雇用労働者の公正な待遇の確保」については次号に続きます。
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私の部屋 「 東京オリンピック 」
いよいよ来週、東京オリンピックが始まります。国立競技場の設計変更からエンブレムの盗作騒ぎ、森会長の不適切発言による辞任など、これでもかのトラブルが続き、1年延期の原因となったコロナも全く収束していません。開催反対の声もありますが、やると決まった以上は精一杯応援したいと私は思っています。こんな状況の中でも、この舞台を目指して努力を続けてきた選手たちに、画面越しでも声援を送りたいです。それが前回の東京オリンピックの年に生まれた私の使命だと勝手に思っています。 |