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(発行日 2023年8月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
実家(沼津市)近くの梅林から調達した梅でシロップをつくりました。その梅1キロと同量の砂糖をジャーに入れ12時間保温すると出来上がりです。水や炭酸水で、そのシロップを約10倍に希釈すれば、子供も楽しめる梅ジュースの出来上がりです。コーラもお茶も、レモンスカッシュも、その存在感が薄れるほどおいしい。しかも無添加で健康的です。
とても多くの飲料がディスプレイされている自販機前で、この梅系の飲料があれば十分で、購入に迷って人に迷惑を掛けずに済むのにという想いです。食べ物も、洋服も、レジャーの種類も選択肢が膨大ですが最終的に決めるのは自分です。選択肢が多すぎるのも、煩わしいなあと思う今日この頃です。資本主義の発展には危険な思想と言われそうですが。
今月のトピックス
【不定期連載】労働者を雇ったら知っておくべきこと ~ ③ 休日・休暇 ~ |
特定社会保険労務士 喜志 久美子
1.はじめに
年に5日の取得と管理簿の作成が義務付けられたことで、年次有給休暇(以下「年休」という)の管理を始めたという会社も多いようですが、仕事の満足度調査でも年休取得が常に上位にあり、就業意欲にも影響すると考えられていますので、正しい知識を持って対応して頂きたいと思います。
2.「法定休日」と「所定休日」
労働基準法では、原則「毎週少なくとも1回の休みを与えなければならない」とされています。その週1回の休みを法定休日といい、法定休日ではない休日を所定休日といいます。例えば、毎週土日が休みで法定休日を日曜日としている会社では、土曜日は所定休日となります。法定休日に勤務すると「休日労働(135%)」の支払いが必要ですが、所定休日に勤務する場合は「時間外労働(125%)」(※1)として計算します。
(※1)その週が、有給休暇の取得や祭日等により労働時間が40時間以内の場合は100%の賃金で構いません(割増分は不要)が、
1日8時間を超えた分は125%以上の賃金が必要となります。
3.「振替休日」と「代休」
法定休日に勤務させた場合は135%以上の賃金の支払いが必要ですが、事前に休日の振替(※2)を行った場合は、休日労働に対する割増賃金は不要となります(週40時間を超えた分の割増賃金は必要)。一方で後日、代休(※3)を取得する場合は35%の割増賃金が必要です。所定休日に勤務させた場合も同様ですが、代休の場合は25%の割増賃金が必要となります。
(※2)予め休日を労働日にする代わりに、他の労働日を休日とすること
(※3)休日労働の後に、その代償として特定の労働日を休みとすること
4.「年次有給休暇」
①付与日数
原則は、入社後6か月で10日、その後1年毎に11日、12日、14日、16日、18日、6年6か月以降は毎年20日が付与されます。
②比例付与
週の所定労働時間が30時間未満の労働者については、①の付与日数ではなく、週もしくは年間の所定労働日数により定められた日数を付与されることになります。これを比例付与といいます。
③出勤率8割以上
年休付与の要件として、付与日の直前1年間(最初の付与は直前6か月間)の出勤率が8割以上とされていますが、その出勤率の考え方については次の通りです。
【 出勤率=出勤日/全労働日 】
この場合の出勤日については、実際に就労した日の他に次の期間も含めます。
業務上の傷病による休業期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間、年休取得日、遅刻・早退した日(欠勤として取り扱うことは認められません)
④対象者
労働者であれば、正社員やパートタイマー等の身分にかかわらず同じ要件で付与されます。正社員からパートタイマーへ、またはその反対等、働き方が変わった場合は、勤務年数は通算し、付与日数はその付与日時点での働き方を基準に付与することになります。
⑤時間単位付与
労使協定を締結すれば、年に5日を限度として、時間単位で年休を与えることができます(義務ではありません)。
ちなみに「半休」は法律で定められたものではなく、本来は1日単位で与える年休を取得しやすいように会社が任意で運用しているものです。半休の時間は「午前と午後」とするのが一般的ですが、「所定労働時間の1/2」等で区切ることも可能です。
⑥計画的付与
付与日数のうち5日を除いた残りの日数を対象に、あらかじめ年休を取得する日を会社が決めることができる制度です。就業規則による規定と労使協定の締結が必要ですが、義務付けられた年5日の年休取得を確定させることができるため、導入する会社も増えています。
⑦時効
年休の時効は2年です。付与された日から2年間使用しないと消滅します。取得する場合は、古い年休から使用すると考えられています。
⑧買い取り
原則として年休の買い取りは違法です。例外として、次の3つのケースの買い取りは許されています(義務ではありません)。「退職時に消化しきれない分」、「法を超える日数を付与している場合にその超えた日数分」、「時効により消滅した分」。買い取りの金額は、通常の給与に換算して計算する場合もありますが、一律に金額を決めても構いません。
⑨不利益な取り扱いの禁止
事業の正常な運営を妨げる場合を除いて年休を拒むことはできませんが、年休を取得したことで皆勤手当が支払われないとか、賞与が減額されるようなケースでも、減額の程度や状況によっては、不利益と判断されることがありますので、そのような運用をしている場合は見直しを考えた方がいいかもしれません。
5.おわりに
年5日の年休を取得させなかった場合、1人につき30万円以下の罰金が科されることがありますので、労働者10人が未取得であれば300万円という計算になります。年休の運用方法は多岐にわたりますが、年休取得の都度、運用を変えることのないようルールを定め、そのルールを会社全体に周知し、しっかりと取得させることが大切です。
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私の部屋 「 花火大会 」
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夏の楽しみといえば花火大会です。新型コロナウイルス感染症の影響で中止が続いていた花火大会が4年ぶりに各地で開催され、大勢の観覧客が美しい花火を楽しんでいます。
私は人混みが苦手なので、最近はテレビ中継で花火大会を見ることが多くなりました。
私が好きな花火大会は、新潟県の長岡まつり大花火大会です。「復興祈願花火フェニックス」は平原綾香さんの「Jupiter」という曲に合わせて打ち上がります。全長約2kmにわたり打ち上がる花火は、他に類を見ない圧倒的なスケールで、胸に響きました。いつかテレビ中継ではなく、生で復興祈願花火フェニックスを観覧してみたいです。
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あとがき
暑い・・。言っても仕方ないと思いつつ今年の夏は本当に暑い。出勤の際は背中にタオルを忍ばせ汗拭きシートで整える。外出時には日傘と扇子、麦茶、塩分の飴を携帯する。自宅では電気代も気になるがエアコンと扇風機をつけっぱなし。命を守ることが最優先。(喜志)