ABCネットニュースNETNEWS

(発行日 2024年2月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

税理士  坂部 達夫


 趣味でも勉強でも、3年5年と続けていくと、ふと、「あれ、以前の方がうまくできたのに」と思う時があります。納得できないことが多くなったりします。私は、絵や書を習っていますが、それぞれの師匠は「そう感じる時がもっとも上達しているんですよ。」と同じことをいいます。なるほどと思います。
 また、「継続は力なり。」という言葉もよく使われます。年配者が若い人に好んで使う言葉という感じですが、よく使われるということは、物事を飽きずに続けることの難しさを表している格言なのでしょう。私は、淡々と続ける「こつ」を一つ感じ、そして実践しています。
 それは、「短い時間を確保」することです。一日、15分で十分。私のような飽きっぽい人間には、最良の継続の手法です。絵は「速描」、書は「水筆」を使っているからできるのですけどね。それでも、行き詰まることがありますが、そのときは冒頭の師匠の言葉を思い出します。

 

今月のトピックス

令和5年分確定申告の主な改正点

菊地 愛   田中 遥天  


1.特定非常災害に係る損失の繰越期間の改正

 令和5年度の税制改正では、特定非常災害に係る損失の繰越控除期間を現行の3年間から5年間(令和5年4月以降に発生するものに限る)に延長されました。東日本大震災の際に制定された「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」(震災特例法)では、繰越控除期間が5年間認められており、これと同様の措置が講じられることになります。

①保有する事業用資産等のうち、特定非常災害に指定された災害により生じた損失(被災事業用資産の損失)の割合が10%以上である場合
 ・青色申告の場合はその年に発生した純損失の繰越を5年間
 ・白色申告の場合は被災事業用資産の損失の金額と変動所得に係る損失の金額による純損失の繰越を5年間
 
②特定被災事業用資産の損失の割合が10%未満の場合
 ・被災事業用資産の損失による純損失の金額の繰越を5年間

③災害により住宅や家財などに損害を受けた場合
 通常時では確定申告を行うことで所得税法の雑損控除の適用を受けることができ、その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間に繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
 しかし、その災害が特定非常災害に指定された災害により雑損控除を適用する場合には、この繰越期間が5年間に延長されます。

2.インボイス制度での記載欄の変更点

 インボイス制度は消費税の規則なのですが、個人事業者が確定申告書に添付することとなっている「収支内訳書」や「青色申告決算書」の記載内容に変更があります。

 ①白色申告者用の「収支内訳書」の、「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」欄には取引先名とその住所、取引金額を記載することとなっていましたが、令和5年分からはそこに登録番号や法人番号を記載する枠(任意)が設けられます。

【参考】令和5年分収支内訳書(一般用)の書き方 ※4ページ上部【記載例(収支内訳書2ページ】)参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/034.pdf

 売上先・仕入先の登録番号又は法人番号を把握している場合にそれぞれ記入します。
 登録番号又は法人番号を記入した売上先・仕入先については、その売上先名・仕入先名及び所在地の記入を省略しても差し支えありません。

 ②青色申告決算書の3ページ目には令和4年分以前は売上(収入)金額の明細並びに仕入金額の明細自体を記入する項目がありませんでしたが令和5年分以降には追加されます。

【参考】令和5年分青色申告決算書(一般用)の書き方 ※4ページ上部【記載例(決算書3ページ)】参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/pdf/037.pdf

 
収支内訳書と同様に登録番号又は法人番号を記入した売上先・仕入先については、その売上先名・仕入先名及び所在地の記入を省略しても差し支えありません。
 また、項目の追加により元々3ページ目に記載されていた地代家賃の内訳は2ページ目に移動していますので注意が必要です。

3.上場株式等の配当の申告方法の統一化

 上場株式等の配当の課税方法には確定申告不要制度、総合課税、申告分離課税の3つがあり、納税者が選択することができます。

①確定申告不要制度
 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされている制度です。確定申告不要制度の対象となる配当等は主に、少額配当である場合(10万円×配当計算期間の月数÷12以下)、上場株式等の配当等及び投資法人からの金銭の分配の場合(大口株主等が支払を受ける場合を除きます。)となります。

②総合課税
 各種所得の金額を合計して所得税額を計算するという課税方法であり、総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができます。 

③申告分離課税
 一定の所得については他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算することができる課税方法です。
 
 令和4年分までは、所得税と住民税で異なる申告方法を選択できました。たとえば、所得税では総合課税を選択し源泉徴収された所得税の還付を受け、住民税では申告不要とし国民健康保険料の増額を避けるという選択をすることができました。
 令和5年分からは所得税と住民税の課税方法を一致させることとなり、確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項から特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の欄が削除されました。


私のオススメ      「 川魚 根本 」

 
 都内最大級の水郷公園である『都立水元公園』、自然豊かで、バードウォッチングやレジャーを楽しむ方が多くいらっしゃいます。
 その水元公園の埼玉県三郷市側の出口から出て歩いて1分のところに、おすすめのお店『川魚 根本』があります。美味しい鰻の名店です。家族もこちらの鰻が好きで、母の日などには必ずお世話になっています。
 数年前に店舗を改装され、とても綺麗で落ち着いた雰囲気です。是非、本格的な春が訪れましたら、水元公園とあわせて足を運んでみてください。
川魚 根本(https://www.kawauonemoto.jp/)




 

あとがき
 昨夏の猛暑で我が家の古いエアコンに危機感を抱き家電量販店に行った際に、いろんなポイントがもらえるということで調子に乗って、追加でもう1台買い替えてしまった。そして今、給湯器の調子が悪くなり東京ガスの展示会に行ったところ、もう1つ別の工事を追加すれば助成金が出ると・・(喜志) 


社長メニュー(ASP版) 毎月更新!お役立ちコーナー

戦略経営者システムQ&A 補助金・助成金情報

経営革新等支援機関

ページ
最上部
TOP
PAGE
Mail