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(発行日 2024年5月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

税理士  坂部 達夫


 税理士法人坂部綜合会計の看板についてご案内します。看板には、さまざまな効果を期待したいところですが、弊所の看板は「場所のお知らせ」を主な目的にしています。
 私が意外と効果があると思っているのは、電柱に取り付ける「巻き看板」と「袖看板」です。この看板の下側に住所が入るので、番地を見る方には役に立って、ちょっぴり公共の利益に資するのかなとも思います。そして、事務所は2階にありますが、専用階段1階入り口ドアの右側の壁にプレート(銘板)を貼って入り口であることを明らかにしています。
 ドアのガラス越し、奥の壁にも外から見えるように案内表示を取り付けたいと考えています。

 

今月のトピックス

定額減税の仕組みと注意点 

税理士  坂部 達夫  


 令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税及び住民税(以下、所得税等)について、「定額による所得税等の特別控除(定額減税)」が実施されることになりました。
 ただ、これは減税策であることから、恩恵を受けられるのは少なくとも税金を払っている人になります。つまり、住民税が非課税になるような人は、この減税の対象外となってしまうということです。これでは、物価高に苦しむ低所得者層まで恩恵が行きわたらず不公平になります。そこで、こぼれてしまう層には、国から直接7~10万円、プラス18歳以下の児童1人につき5万円の金銭を支給する「給付金」制度が用意されました。
 減税と給付を抱き合わせで行う国民の可処分所得向上策というわけですが、本稿では、定額減税のみの解説を行います。
 ただし、住民税分(給与天引きの特別徴収は令和6年7月から、個人で支払う普通徴収は、令和6年6月の第1期分から行われる)については、減税額(1万円)が異なるだけで、対象者や計算方法等は基本的には所得税と同じですので、所得税の定額減税に焦点を当てて解説していきます。

1.定額減税の対象者

 定額減税の恩恵を受けられる対象者は、まず、所得税等を負担している人(納税者)です。つまり、稼ぎがある人が対象で、扶養されている専業主婦や子供は対象外となります。
 さらに「居住者」であることが要件です。所得税法等でいう「居住者」とは、日本国内に「住所」があるか、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいいます。
 この場合の住所とは生活の本拠地をいい、居所とは生活の本拠地ではないが現実に住んでいる場所をいいます。現在、コンビニや飲食店などで働いている外国人の多くは定額減税の恩恵を受けられそうです。これに対し、会社から命じられて海外赴任している日本人は、住所も居所も原則として海外にありますので、定額減税を受けられません。
 また、所得制限もあります。給与収入のみの人は、原則として、収入が2000万円(合計所得金額では1805万円)を超える場合には、定額減税の対象外です。

2.定額減税額


 定額減税額は以下の金額の合計額になりますが、その金額がその人の所得税等の額を超える場合には、その所得税等の金額が限度となります。

 ①本人(居住者に限る)3万円(※1)
 ②同一生計配偶者(※2)または扶養親族(※3)(いずれも居住者)1人につき3万円(※1)


 (※1)住民税の減税額は前記①及び②の金額を1万円に読み替えます。
 (※2)同一生計配偶者とは、生計を共にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下である人のこと。
 (※3)扶養親族とは、親族(配偶者以外の親族で6親等内の血族および3親等内の姻族。また里子や養護委託老人も含む)の内、同一生計で
    合計所得金額が48万円以下であることが基本ですが、所得税において減税対象となる扶養親族とは範囲が異なるので要注意です。
    所得税において扶養控除の対象となる扶養親族からは16歳未満の扶養親族が除外されていますが、定額減税は0歳児から対象になります。


3.具体的な定額減税の実施方法


 どのように減税が実施されるのかは、給与なのか年金なのか、事業所得かなど、所得の種類によって異なります。

(1)給与所得者
 給与所得者は、令和6年6月以後支給される給与から源泉徴収される所得税・復興特別税額より、定額減税額が控除されます。また、控除しきれなかった部分は、翌月以後の源泉徴収税額から順次控除されます。ただし6月からの定額減税分の控除は仮の調整で、最終的には年末調整で精算することになります(所得が2000万円超の人は確定申告で精算します)。

(2)公的年金の受給者
 令和6年6月に支給される公的年金等にかかる源泉所得税から、順次定額減税額が控除されます。給与所得と違って年金にかかる雑所得は、年末調整はされませんので、扶養親族の変更があった場合は、原則として確定申告により精算(年金と給与の両方がある人も確定申告により精算)することになります。

(3)事業所得等がある方
 原則として令和6年分の確定申告の際に定額減税の金額を精算します。また、予定納税のある人は、第1期分の予定納税額から本人分に係る定額減税額のみ控除されます。同一生計配偶者や扶養親族の分は、予定納税の減額申請という手続きを行うことで確定申告前に定額減税の恩恵を受けることができます。



私のオススメ       「 台湾茶カフェ狐月庵 」

 
 5月に入り、梅雨が近づいてまいりました、これからジメジメとした季節になっていくでしょう。
 私は家ではいつも台湾烏龍茶を飲んでいます。お茶は香りを楽しむものですからリラックスすることが出来ると思います。台湾烏龍茶も日本茶と同じように産地や季節によって味わいが異なる点も楽しみの1つです。
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台湾茶カフェ狐月庵(https://kogetsu-an.shop/shop-new/)


 

あとがき
 総務省の「家計調査」に協力してみた。ある日突然書面が届き、調査員が訪ねてきて、「3か月間のお金の動きを詳細に提出してほしい」とのこと。家計簿をつけるのは大好きだが、想像以上に細かい指示で驚いた。こうやって情報を収集しているのかと興味深く、意外と楽しめた。(喜志)


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