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(発行日 2024年6月14日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター
はじめに
税理士 坂部 達夫
税理士事務所の本来業務(独占業務)は、税理士法で定められている税務相談、税務書類の作成・税務代理です。平たくいうと、税務に関して様々な相談に乗りつつ、税務申告書を作り、その申告の内容について必要に応じて税務署と折衝することを業としているわけです。ただ、「税」は、人の生活や経営に様々な形でかかわっているだけに税理士の本来業務だけでは、お客様の様々なご要望に応えることはできません。そこで、その税の問題解決を織り込みながら、「事業の承継」や「複雑な相続問題」「事業の立ち上げや運用」に関する問題を俯瞰・整理し、時間をかけて解決することを企画し提案しています。税理士新聞という業界紙にこのコンサル手法を連載していますがもうじき脱稿します。年内には、一般の方向けにセミナーの形で公開しますのでご期待ください。
今月のトピックス
不動産の相続登記の義務化について |
税理士・司法書士 梶田 義孝
1.義務化の背景
(1)相続登記の義務化が令和6年4月1日から始まりました。
相続登記がされないため、登記簿を見ても真の所有者がわからない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの社会問題となっています。
(2)東日本大震災による町の高台への移転の際の用地買収で、何代にもわたり相続登記がされていない土地が原因となり、移転事業に大幅な遅れが生じました。
(3)国の調査によると、このように相続登記がされていない土地の合計面積は、現状で九州本島の面積を超えており、人口減少により今後ますます増加することが懸念されています。
(4)これらの問題解決のため、不動産の所有者が登記簿からすぐに分かるようにするために、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
2.概要
(1)施行日前に相続が発生していた場合
令和6年4月1日よりも前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは対象となり、施行日である令和6年4月1日から3年を経過する令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。
(2)施行日後に相続が発生した場合
相続登記が義務化されたことにより、相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上義務化されました。
遺産分割が成立した場合や、亡くなった方から相続人に対して遺贈があった場合も対象になります。
(3)知った日とは
相続登記の義務は、「特定の不動産」を相続で取得したことを知った日からスタートします。取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務は発生しません。
(4)過料
① 法務局が、相続登記義務を果たしていないと判断した場合、期限を付して相続登記を促す通知が届く可能性があります。
② 上記①の期限を過ぎても、正当な理由がなく相続登記を申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料の金額は、10万円以下の範囲内で裁判所において決定されます。
3.登記義務化に伴い必要となる対応
(1)相続人の間で遺産分割がまとまっている場合
不動産の相続を知った日から3年以内に、不動産を相続した相続人が遺産分割の結果に基づく相続登記を行う必要があります。
そのため、相続人の間で早めに遺産分割の話し合いを行っていただくことが重要です。
(2)遺言により不動産を取得したことを知った場合
「遺言により」不動産の相続を知った日から3年以内に、不動産を相続した相続人が遺言の内容に基づく相続登記を行う必要があります。
(3)争いがあり遺産分割がまとまらない等の理由で期限内の相続登記が間に合わない可能性がある場合
下記①と②の2段階の手続が必要です。
① 相続人申告登記
イ. 相続人全員が、不動産の相続を知った日から3年以内に「相続人である旨」を申 告する「相続人申告登記」という簡易な手続を行うことで申告義務を
果たしたことになります。
ロ.相続登記の申請には、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍等そろえるべき書類が多岐にわたります。
この「相続人申告登記」は、申出人が相続人であることを証明するための戸籍謄本1通の提出等手続は簡易であり、登記申請期限まで時間がないときに
活用できます。
ハ.「相続人申告登記」は、申出をした相続人のみ、相続登記の義務を履行したものとみなされます。
相続人全員が義務を履行したものとみなされるためには、相続人全員がそれぞれ申出をする必要があります。
② その後、遺産分割がまとまった場合の相続登記
イ. 相続登記
「遺産分割の日」から3年以内に、不動産を相続した相続人が遺産分割の結果に基づく相続登記を行う必要があります。
ロ. 義務化の対象となる相続人
相続登記の義務は、遺産分割の結果、不動産を相続で取得することとなった相続人が対象です。
遺産分割の結果、不動産を取得しなかった相続人には相続登記の義務はありません。
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私のオススメ 「 サッカー観戦 」
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私は中学生の頃、テレビで日本代表戦を見てから鹿島アントラーズというサッカーチームを知り、それ以降スタジアムに足を運び応援してきました。コロナ禍となってからスタジアムでの観戦は控えていましたが、最近友人と久しぶりにスタジアムで観戦すると選手の頑張りとサポーターの熱気に感動しました。
年を重ねるごとに心が動くことが少なくなってきていましたが、スポーツだけでなくいろいろなことに興味を持ち心が動く瞬間も大事にしていきたいものです。皆様もコロナ禍でやめてしまったこと、昔はやっていたけどやらなくなってしまったことをもう一度始めてみてはいかがでしょうか。
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あとがき
映画「帰ってきた あぶない刑事」のキャンペーンで、久しぶりにバラエティ番組に出演している柴田恭兵さんを観た。若い頃(世代なので)、恭兵さんが所属していた劇団のミュージカルを何度も観に行って、握手してもらったり一緒に写真を撮ったり…そうか「推し活」してたんだ私。(喜志)