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(発行日 2024年11月15日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

税理士  坂部 達夫


 衆議院選挙で東京15区(江東区)から出馬した大空幸星氏が比例区で復活当選を果たしました(小選挙区では僅差で立憲前職の酒井菜摘氏に敗れた)。25歳です。裏金問題に終始した選挙での自民党からの出馬もさることながら、経済、社会の舵取りが混沌とする中、この若手に付託した江東区民の心持ちを考えました。
 25歳というその社会経験年数からして、私も投票を避けました。ただ6万を超える票を得たことに対し、多少の驚きを禁じえなかった。同時に自分の思い込みを振り返られる機会でもありました。
 皆さんどうでしょう。機会を得た彼が、何らかの信念を堅持しつつ、人の言葉に謙虚に耳を傾ける姿勢を保ち続けていれば・・・過去の名宰相も例外なく若い時期があったのですから、期待は持てますよね。

 

今月のトピックス

年末調整Q&A

菊地 愛  


Q1.6月の定額減税により既に満額の定額減税の適用を受けた従業員にも、年末調整で例年提出してもらう書類に加えて、定額減税関連の書類を提出してもらう必要がありますか。

A.あります。年末時点で配偶者や扶養親族の状況が変わった場合は定額減税額が変わりますので、年末時点の状況を申告してもらう必要があります。そのための書類として「年末調整に係る定額減税のための申告書」という書類もありますが、「扶養控除等申告書」と「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書兼所得金額調整控除申告書」で代用が可能です。これは例年提出している年末調整書類とほとんど同じものです。

Q2.簡易な扶養控除等申告書が新たに創設されたと聞きましたが、それを従業員に提出してもらう場合に留意すべきことはありますか。

A.令和7年1月1日以後に支払いを受ける給与等について、勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」又は「従たる給与についての扶養控除等申告書」に記載すべき内容が、前年にその勤務先へ提出したこれらの書類と変わらない場合に、異動がない旨の記載をすることで、扶養親族等の情報を省略してもよいことになりました。これは通常の扶養控除等申告書の余白に「前年から異動なし」と記載するだけで認められます。

 これにより、次のような留意事項が考えられます。
 ①.会社側は給与計算及び年末調整計算の際に前年の記載内容が把握できるようにしておく必要があります。
 ②.何をもって「異動がない」とするかを判断するのは容易ではありません。したがって年末調整の関連資料を回収する前に、前年の扶養控除等申告書の
  写し等を配布するといった方法で、会社が把握している扶養親族の情報を各従業員に確認してもらった方がいいでしょう。その際に異動がないことを確認
  するためのチェックリストも一緒に配布するとより効果的です。このチェックリストは下記URLからダウンロードできます。
  (URL) 「扶養控除等申告書の提出について」
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0024005-130_02.pdf

Q3.年末調整の結果、計算された所得税額から定額減税額が控除しきれなかった場合、令和7年1月以降の給与にかかる源泉徴収税額から控除することになるのでしょうか。

A.いいえ。控除しきれない定額減税額が生じても令和7年1月以降の源泉徴収税額から控除するということはしません。
 控除しきれなかった金額は、お住いの市区町村から令和7年度において、「不足額給付」として給付が行われます。そして、そのための表記として令和6年分の給与所得の源泉徴収票には、控除しきれなかった定額減税額を「控除外額〇〇円」(控除しきれなかった金額が無い場合は「控除外額0円」)と表示することとされています。
 ただし令和6年6月時点において定額減税額が控除しきれないと見込まれる方には、「調整給付金」として既に給付が実施されていますので、この調整給付金と年末調整や確定申告で確定した控除しきれなかった定額減税額を比較して、調整給付金が少ない場合に追加で各市区町村から不足額給付が実施される予定です。
 なお今夏に支給された調整給付金を受給するには、その発生が見込まれる方に市区町村から申請書類が送付されていますので、それに所定の記入を行ったうえで返送する必要がありました(インターネットによる受付を行っていた市区町村もありました)。現在、ほとんどの市区町村でその申請受付期限が終了していますが、この調整給付金の申請書類が送られてきたにもかかわらず申請をしなかった場合、原則として調整給付金を放棄したとみなされます。したがって、その場合は年末調整や確定申告で控除しきれなかった定額減税額が生じたとしても、調整給付金として受給できたはずの金額は既に受け取ったものとして計算されますので、令和7年度の不足額給付が受けられないこともあります。


私のオススメ       「 高尾山 」

 
 私のおすすめしたいスポットは高尾山です。もともと有名な観光スポットなので、ハイキング気分で登山が味わえると思い何度か登ってみました。
 手軽が故に紅葉の時期は混雑するため、中々足が運べない方も多いと思いますが、私のおすすめの登り方は早朝に登る事です。
 朝早いと紅葉の時期でも人が少なく、ゆっくりと楽しめます。紅葉した木々や周りの山々は朝日を浴びて神々しく、本当に天狗でも出てきそうです。早朝店は閉まっているので、景色を見て少しのんびりする事を中心に楽しみます。
 山ルートは6種類位あり、自分に無理のないルートで登れるのも魅力的です。皆さんも非日常を味わいに高尾山はいかがでしょうか?


 

あとがき
 先日初めてマイナ保険証を使ってみた。以前「2万円がもらえる」に誘われて登録だけは済ませていたので、思いのほかスムーズにできた。12月2日以降は原則マイナ保険証となり、現在使用している健康保険証の使用期限は最長あと1年である。準備がまだの方はお早めに!(喜志)


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