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(発行日 2025年2月14日) 編集・発行 株式会社 アサヒ・ビジネスセンター

はじめに

税理士  坂部 達夫


 私の生家は静岡県沼津市にあります。三島駅と沼津駅をつなぐ国道1号線沿いで魚屋を営んでいました。学校からの帰り、裏庭を通って店の裏口から家に入るのが習いでした。当時は、土曜日は半ドン、給食なしで家に帰ります。しかも店は休みです。その裏庭に干物がせいろ(薄い金属製の網を張った板)に並べてあり、その傍を通るときの独特の香りと、空気中の塵まで見える空気の透明感が私の「商い」の原体験です。仕事はきっちりこなし、休める時はしっかり休む。経営の当事者は、常時、仕事観を持って生活してもいい。ただ、家族や友人にオン・オフの感覚を楽しんでもらえるようでないと一人前ではない。今はそう思っています。

 

今月のトピックス

令和6年分確定申告の主な改正点

田中 遥天  植草 眞之介  


1.住宅ローン減税の変更点

①令和6・7年に居住の用に供した場合の控除対象となる住宅借入金等の年末残高の限度額の引き下げ
 令和4・5年に居住の用に供した場合(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)に比べ令和6・7年に居住の用に供した場合は認定住宅:4,500万円、ZEH水準省エネ住宅:3,500万円、省エネ基準適合住宅:3,000万円に控除対象となる住宅借入金等の年末残高の限度額が引き下げられます。
 ただし、次に掲げる②に該当する者は除きます。

②子育て世帯・若者夫婦世帯(以降、特例対象個人)に対する優遇措置
 「特例対象個人」とは、次の(1)から(3)のいずれかに該当する者をいいます。
 (1)年齢40歳未満であって配偶者を有する者
 (2)年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
 (3)年齢19歳未満の扶養親族を有する者


 特例対象個人が、認定住宅等の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額(借入限度額)を、①で引き下げられる前の限度額(認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円)とすることが出来ます。

③認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に該当しない「その他の住宅」の控除要件の変更
 家屋の床面積が50㎡以上の場合には令和5年12月31日以前に建築確認を受けていること又は令和6年6月30日以前に建築されたもの、家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満の「特例居住用家屋」に該当する場合には令和5年12月31日以前に建築確認を受けているものになります。
 該当する場合は借入金等の年末残高の限度額が2,000万、控除限度額が14万円として10年間の控除を受けられます。

※該当するかどうかの判定や必要書類の確認は以下のチェックリストをご確認ください。
【新築・取得】
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/kojo01_r6.pdf
【増改築】
https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/topics/tokushu/pdf/kojo02_r6.pdf

2.定額減税への各種対応

① 月次減税後に家族の人数が変化(結婚、出産等)した場合
 給与所得に対する定額減税は、令和6年6月の最初の給与が支払われるまでに提出された扶養控除申告書等の記載に基づいて実施されました(これを月次減税と言います)。
 しかし、月次減税後に同一生計配偶者等の数に変化が生じても、月次減税の再計算は行われないため、同一生計配偶者等の人数の異動により定額減税に差額が発生している場合、年末調整又は確定申告によって精算する必要があります。

② 令和6年6月2日以降に企業に入社した場合
 中途入社等の理由により、6月2日以降に就職した場合、月次減税の対象となる基準日在職者には該当していないことになります。そのため、入社時に扶養控除申告書を提出していた場合であっても、月次減税を受けていないため、年末調整又は確定申告での対応が必要となります。

③ 2ヶ所以上から給与所得を得ている場合
 2ヶ所以上から給与所得を得ている場合、定額減税は主たる給与のみで控除され、従たる給与からの控除は行われません。そのため、主たる給与から控除しきれない定額減税が存在する場合、確定申告を行う際に、主たる給与と従たる給与を合算した金額から計算される所得税額から、控除しきれていない金額を控除して精算することになります。

④ 定額減税の二重取りが発生している場合 (給与と年金) 
 複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれ源泉徴収税額から定額減税が行われます。なお、複数の公的年金等や給与等で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。
 このため、従来どおり、確定申告すれば税金が還付される方や、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方など一定の方については、必ずしも確定申告をする必要はありません。

⑤ 定額減税の二重取りが発生している場合 (同一生計配偶者)  
 配偶者に扶養されているAさんがパート等に働きに出ており、その年収が100万円超103万円以下の場合、二重取りが発生します。Aさんは被扶養者であり、配偶者側で定額減税を受けることができる一方で、年収が100万円を超えると、住民税の所得割が発生するため、Aさん本人にも定額減税が実施されます。その結果、1人の人間が8万円貰えることになります。このような場合、確定申告を行い返還する必要があるのか問題になりますが、返還する必要はありません。確定申告も不要となります。


私のオススメ      「 すみだ北斎美術館 」

 
 墨田区と縁が深い『葛飾北斎』、平日の午後に観賞へ行きましたが、来場者が途絶えることのない状況でした。特に海外の観光客も多く、人気の高さがうかがえました。
 誰でも一度は目にしたことのある「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」、今回の新千円札の裏面デザインにも採用されていますが、よく見ると奥の船に10人、中央が11人、左は2人が乗船していました。ほかの作品も見たことがあるものが多く展示されており、そばの画面モニターで作品の説明や絵の細部まで確認ができ、とても興味深かったです。
 現在の大河ドラマ「べらぼう」蔦屋重三郎と北斎の企画展は、3/18からと少し先ですが、墨田区が地球の歩き方と手を組んで「すみだの歩き方 葛飾北斎」を発行しているので、新たな墨田区の魅力を発見してみませんか?

すみだ北斎美術館 - トップ
観光マップ - | 一般社団法人 墨田区観光協会【本物が生きる街 すみだ観光サイト】



 

あとがき
 高度経済成長期の1960~70年頃にインフラの整備が進み、トンネルや下水道などの多くが建設されたという。それから50年以上が経過し、老朽化の問題は耳にしたことがあったが、埼玉県八潮市の道路陥没事故には大きな衝撃を受けた。同じような事故が起こらないよう願うばかりである。(喜志) 


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