セミナー案内SEMINAR
2019年9月実施セミナー
家族信託の活用の仕方と注意点〜司法書士と税理士が活用の仕方を伝授します〜
※ 当セミナーは終了しました。
日時
2019年9月4日(水) 18:00〜20:00
講師
大野司法書士事務所 司法書士 大野 静香 氏
税理士法人 坂部綜合会計 税理士 坂部 達夫 氏
セミナー内容
平成18年の信託法の改正により、家産の長期的な管理・運用の可能性を秘めた家族信託の仕組みが明らかになりました。
ここ数年来は、不動産などの資産を所有している人の認知症対策あるいは相続の分割対策等で活用されています。また、共有名義の回避や解消、あるいは自社株式の事業継承対策としても注目されています。家族信託の基本からじっくりとお話しします。
<セミナーのポイント>
◆ 家族信託の仕組みと効果
◆ 家族信託の登記上・税務上の注意点
◆ 認知症対策・相続対策の信託事例
◆ 信託設定の具体的な進め方
終了後、講師を囲んで懇親会がございますので、お時間がある方は是非ご参加下さい。
参加費
無料
会場
税理士法人 坂部綜合会計 会議室
東京都墨田区太平3−9−5 (JR錦糸町駅 北口徒歩8分)
お申込み
お申込みは下記リンク先ページの「お申込みフォーム」に必要事項をご入力いただき送信をお願いします。
http://www.abcnetwk.co.jp/seminar/contact.html
なお、入力項目のセミナータイトルは「家族信託」とご入力ください。
お問い合わせ
税理士法人 坂部綜合会計
株式会社アサヒ・ビジネスセンター
担当…喜志
TEL:03(5669)0510
FAX:03(3829)5062
E-mail:abcinfo@abcnetwk.co.jp
※承諾していない広告宣伝メールは送信しないで下さい。
内容ご報告
2019年9月4日(水) 税理士法人 坂部綜合会計 会議室において
家族信託の活用の仕方と注意点〜司法書士と税理士が活用のしかたを伝授します〜 と題してセミナーを開催致しました。
ポイントは、
◆ 家族信託の仕組みと効果
◆ 家族信託の登記上・税務上の注意点
◆ 認知症対策・相続対策の信託事例
◆ 信託設定の具体的な進め方
でした。
今回のセミナーに参加した社員から、セミナー内容の報告と感想です。
(講師)司法書士 大野 静香氏 大野司法書士事務所
税理士 坂部 達夫氏 税理士法人 坂部綜合会計
1.認知症による財産凍結への対策として家族信託を活用
認知症の発症により判断能力が低下してしまうと、不正利用防止のため銀行口座が凍結され、預貯金の引き出しや解約ができなくなる、不動産の売却や賃貸等の契約行為ができなくなる等の可能性が生じます。
将来このようなことにならないための対策方法として、判断能力が低下する前に家族への信託が有効です。
2.家族信託の仕組み
信託とは、財産の所有者(委託者)が、信頼できる人(受託者)にその財産を託し、特定の目的に従って財産の管理・処分をしてもらうことをいいます。そして財産の管理・処分によって生じた利益を受ける人を受益者といいます。
家族信託とは、親族間でこのような信託行為を行うことをいいます。
例えば、上記1のような認知症による財産凍結リスクを回避するためであれば、
(1)財産(預貯金・不動産等)所有者が委託者兼受益者となる。
(2)信頼できる親族を受託者に設定する。
(3)受託者は、受益者の生活の安定等を目的としてその財産を管理する。
以上のような内容を骨子とした信託契約を締結し、不動産登記や口座開設等の必要な手続きをすることによって、財産凍結のリスクを回避することが可能となります。
3.成年後見との違い
認知症等により判断能力が不十分な方をサポートする制度として、従前より成年後見制度があります。具体的には、後見人とよばれる代理人が本人の代わりに、契約などの法律行為をしたり、不利益な契約行為を取り消したりすることができます。
しかし成年後見制度は本人の利益を保護する制度であるため、原則として積極的な運用や処分をすることはできません(任意後見の場合はできる場合もある)。また法定後見では後見人を裁判所が選任するため、必ずしも親族が後見人になれるとは限りません。
一方民事信託である家族信託は、契約で定めた信託の目的に従っている限り、裁判所が関与することもないため、受託者の判断で自由に財産の運用・処分が可能です。
(感想とまとめ)
今回のセミナーでは、資産凍結リスクの回避を中心に、家族信託のメリットについてお話を伺いました。
持ち家の売却を検討している当初こそ判断能力に問題がなくとも、購入者を探す期間が長期にわたってしまい、いざ契約のときに判断能力が相当低下してしまっていると、そこで売却がストップしてしまう可能性があります。
持ち家の売却資金を老人ホームへの入居資金に充てようと考えている場合にこのようなことが起きると、非常に大きな問題となってしまいます。
家族信託により、このような資産凍結リスクを回避できるのであれば、メリットを感じる人は多いのではと思いました。
税金面でのメリットもあります。家族信託は通常、自益信託(委託者自身が受益者)なのですが、自益信託であれば、譲渡所得税、贈与税、不動産取得税のいずれも課税されず、登録免許税も通常の贈与に比べて5分の1で済みます。ただしデメリットもあり、収益不動産を信託した場合に、当該不動産から生じた損失は繰り越せませんし、損益通算もできなくなります。
日本人の高齢者人口の推移は今後も拡大することが見込まれていて、本日先生から伺ったリスクを抱える人は、今後増加していくと思われます。家族信託は財産管理の一手法ですが、認知症対策の側面もあり、今後も注目されていくのではないかと感じました。
(担当:坂部 啓太)
セミナー後の懇親会では講師を囲んで受講者同士の懇親が深まり、大変有意義なひと時となりました。
今後も多種多様なセミナーを開催していく予定です。ぜひ、御参加下さい。