セミナー案内SEMINAR
2014年5月実施セミナー
「自宅などの土地の相続税軽減」
※ 当セミナーは終了しました。
日時
平成26年5月9日(金) 18:00〜20:00
講師
税理士法人 坂部綜合会計
会長・税理士 坂部 達夫
税理士 菊池 常雄
セミナー内容
平成27年1月1日から相続税の課税が強化されます。現行制度では、亡くなった方のおよそ4%に相続税が課税されると言われていますが、新制度施行後は、その割合はおよそ6%に上昇すると予想されています。特に東京などの都市部では、少子化のため相続人が少ないこともあり、相続税の課税対象はさらに多くなると予想されています。ただし、自宅や貸家などの土地については一定の軽減措置があり、申告だけで済む場合も多いと思われます。今回はその軽減措置について理解し、新制度施行までに考えられる対策についてお話しします。
<セミナーのポイント>
◆ 小規模宅地の軽減措置の理解
◆ 二世帯住宅の取扱い
◆ 親との同居などを考える
終了後、講師を囲んで懇親会がございますので、お時間がある方は是非ご参加下さい。
参加費
無料
会場
税理士法人 坂部綜合会計 会議室
〒130-0012 東京都墨田区太平3-9-5 加瀬ビル2階
(地図)>アクセスマップはこちら
お問い合わせ
税理士法人 坂部綜合会計
株式会社アサヒ・ビジネスセンター
担当…坂本
TEL:03(5669)0510
FAX:03(3829)5062
E-mail:abcinfo@abcnetwk.co.jp
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内容ご報告
2014年5月9日(金)、当事務所会議室において
「自宅などの土地の相続税軽減」と題してセミナーを開催致しました。
テーマは、
・小規模宅地の軽減措置の理解
・二世帯住宅の取扱い
・親との同居などを考える
でした。
講 師:税理士 菊池 常雄
今回のセミナーに参加した社員から、セミナー内容の報告と感想です。
平成27年1月1日より相続税の基礎控除が引き下げられるため、相続税の課税対象となる世帯が急増することが見込まれ、特に東京都内に不動産を所有している方は、土地の価格が高いことから課税対象世帯が7%→14%に急増すると推測されています。
不動産を所有している方は「小規模宅地の特例」を適用すると50%又は80%の減額が認められますので、相続税を軽減させるために必ず押さえておきたい制度です。
今回のセミナーでは「小規模宅地の特例」の現行の取扱いと改正後(平成27年1月1日以後の相続から)の適用要件など重要なポイントを教えて頂きました。この特例を適用できるかどうかによって相続税の金額が大きく変わりますので、セミナーに参加された皆様はとても熱心に講師の話に耳を傾けていました。
この「小規模宅地の特例」は相続税の申告が適用要件のひとつとなっており、今後この特例を適用した申告が増えることが見込まれますので、とても勉強になりました。
(担当:田 村)
(会長税理士 坂部 達夫)
セミナー後の懇親会では講師を囲んで受講者同士の懇親が深まり、大変有意義なひと時となりました。
今後も多種多様なセミナーを開催していく予定です。ぜひ、御参加下さい。