セミナー案内SEMINAR
2019年4月実施セミナー
民法改正による遺言の利用勝手の向上〜プロから遺言の活用の仕方を伝授します〜
※ 当セミナーは終了しました。
日時
平成31年4月3日(水) 18:00〜20:00
講師
岩井司法書士事務所 司法書士 岩井 進 氏
税理士法人 坂部綜合会計 税理士 坂部 達夫 氏
セミナー内容
平成30年7月に改正が行われ、自筆証書遺言の使い勝手がおおいに良くなりました。
遺言には、遺言者の相続人に対する思いを伝え、相続人の争いを防ぐ効果があります。特に、今回は遺言の意味を改めて考える良い機会になると思います。いろいろと問題のある遺留分についても考えてみます。
<セミナーのポイント>
◆ 民法改正により使いやすくなった自筆証書遺言の内容
◆ 実際の遺言書の書き方見本と登記保管制度
◆ もう名義変更に戸籍謄本の束はいらない
◆ 遺留分の改正と注意点
終了後、講師を囲んで懇親会がございますので、お時間がある方は是非ご参加下さい。
参加費
無料
会場
すみだ産業会館 9F 会議室1
東京都墨田区江東橋3-9-10 (JR錦糸町駅 南口徒歩1分)
(地図)http://sumidasangyokaikan.jp/access/
お申込み
お申込みは下記リンク先ページの「お申込みフォーム」に必要事項をご入力いただき送信をお願いします。
http://www.abcnetwk.co.jp/seminar/contact.html
なお、入力項目のセミナータイトルは「民法改正」とご入力ください。
お問い合わせ
税理士法人 坂部綜合会計
株式会社アサヒ・ビジネスセンター
担当…喜志
TEL:03(5669)0510
FAX:03(3829)5062
E-mail:abcinfo@abcnetwk.co.jp
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内容ご報告
2019年4月3日(水) すみだ産業会館9F 会議室1において
民法改正による遺言の利用勝手の向上 〜プロから遺言の活用の仕方を伝授します〜 と題してセミナーを開催致しました。
ポイントは、
◆ 民法改正により使いやすくなった自筆証書遺言の内容
◆ 実際の遺言書の書き方見本と登記保管制度
◆ もう名義変更に戸籍謄本の束はいらない
◆ 遺留分の改正と注意点
でした。
今回のセミナーに参加した社員から、セミナー内容の報告と感想です。
(講師)司法書士 岩井 進氏 岩井司法書士事務所
税理士 坂部 達夫氏 税理士法人 坂部綜合会計
1.自筆証書遺言の方式の緩和
これまでの自筆証書遺言は方式が厳格であり、全文を自書する必要があるため、遺言者にとって相当な負担となっていました。しかし2019年1月13日以降に作成する遺言では遺言書に添付する財産目録をパソコン等での作成が可能となり、預貯金通帳のコピーや不動産の登記事項証明書の添付も認められるようになりました。
2.自筆証書遺言の保管制度創設
これまで自筆証書遺言による遺言書は自宅に保管されることが多く、紛失や相続人による廃棄・隠匿・改ざんが行われるリスクがありましたが、2020年7月10日より法務局による遺言書保管制度が創設されるため、これらのリスクが無くなります。また、法務局が保管を受ける際に遺言書の形式チェックを行うので、方式違反により遺言書が無効となることも無くなるものと思われます。
3.法定相続情報証明制度の創設
預貯金や不動産の相続手続きを行う際は戸籍書類一式を揃え、提出をし、手続き終了後に返却を受けて別の機関へ提出するという繰り返しを行うため、相続手続きの処理に時間がかかっていました。そこで法務局にて被相続人の法定相続関係を証明する書類を交付する「法定相続情報証明制度」が創設され、無料にて何通でも交付を受けることが出来ますので相続手続きの時間短縮につながります。
4.遺留分制度
相続人に対する生前贈与は特別受益として期間制限なしで遺留分の算定基礎財産に持ち戻されることになっていますが、2018年7月に公布された民法改正により、持ち戻す期間を相続開始前10年以内の贈与に制限しました。
(感 想)
相続が発生すると相続人は手続きに時間をとられたり、相続人間で遺産分割協議がまとまらなかったりと様々な問題が生じます。利用しやすくなった自筆証書遺言や法定相続情報証明制度を活用出来れば、円滑で円満な相続が増えてくるのではないでしょうか。
(担当:小高 誠和)
セミナー後の懇親会では講師を囲んで受講者同士の懇親が深まり、大変有意義なひと時となりました。
今後も多種多様なセミナーを開催していく予定です。ぜひ、御参加下さい。